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「親孝行すれば株を譲る」という約束、裁判所はなぜそれほど厳格に解釈するのか

「親孝行すれば株を譲る」という約束、裁判所はなぜそれほど厳格に解釈するのか
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「親孝行すれば株を譲る」という約束、裁判所はなぜそれほど厳格に解釈するのか

初回公開 2026-05-30 / 最終確認 2026-05-30 本記事は法務法人 存在 ユン・ジサン弁護士のYouTube解説をもとに作成した一般的な法律情報です。

相談室で親御さんから最も多く寄せられる質問があります。「これだけあげたのに子どもが面倒を見てくれないなら、取り戻せるはずでしょう?」という質問です。一般の方の直感とは異なり、裁判所は贈与契約の解除条件を非常に厳格に解釈します。韓国コルマのユン・ドンハン会長が長男のユン・サンヒョン副会長(コルマホールディングス)を相手取り、株式返還訴訟を提起した事件が、この論点を再び浮上させました。本記事では解除条件付贈与(親孝行契約)と信託制度を比較しながら、家族間の資産移転をどのように整理しておけば紛争を減らせるかを整理します。

韓国コルマ事件が示すもの

ユン・ドンハン会長は2025年5月30日、ソウル中央地方裁判所に長男のユン・サンヒョンコルマホールディングス副会長を相手取り、株式返還を求める訴えを提起しました。2019年12月に副会長が最大株主となり経営承継が完了してから5年も経たない時点です。兄妹間の対立が深まる中、無償増資を経て460万株となった株式の返還を会長が請求した格好です。

本件の中核論点は次のとおりです。会長が副会長に株式を贈与した際にどのような条件があったか、その条件は明示的か黙示的か、明示的であれば、その条件が成就したか不成就かをどのように解釈するか。

生前贈与が増えた理由

本格的な論点に入る前に、生前贈与が活用される理由を整理する必要があります。最近、生前贈与を積極的に活用される方が増えた背景には明確な理由があります。

  • 税制上の恩恵: 直系卑属の場合、10年ごとに5,000万ウォン(未成年子女は2,000万ウォン)まで贈与税が課されません。
  • 資産価格上昇の反映: 資産価格が時間の経過とともに上昇する傾向が強ければ、贈与時点の評価額は相続時点の評価額より低い可能性が高くなります。
  • 相続税課税標準の節減: 相続税は死亡前10年以内の贈与のみを相続財産に含めます。事前に贈与しておけば、その分だけ相続税の課税標準が減り、累進税率の相続税で適用税率自体が下がる効果があります。

こうした理由から、子女のみならず孫子女への贈与も増えました。しかし、贈与は同時に紛争の出発点にもなります。

贈与後の紛争が生じる二つの流れ

贈与を巡る紛争は通常二つの流れで発生します。

第一の流れは一般家庭での紛争です。親御さんは子女が老後を支えてくれることを期待して財産を贈与されますが、いざ贈与後に子女の態度が変わり、親御さんの老後準備が困難になるケースが少なくありません。家族間取引のため書面がない場合が多く、口約束だけが残ると紛争段階で立証が困難になります。

第二の流れは企業承継における紛争です。大株主が子女に会社の株式を贈与しながら経営の安定維持を期待しますが、承継者がその義務を履行しなかったり、会長が期待した経営方針と異なる行動をとるケースです。韓国コルマの事例がこれに該当します。この場合、被承継人(会長)は承継人(子女)に対し、贈与条件違反を理由に株式返還を求められるかを検討します。

生前の富の移転と死後の富の移転の全体像

贈与紛争を理解するには、富の移転の全体像から整理しておくと良いでしょう。

  • 死後の富の移転: 遺言代用信託、死因贈与、遺言公正証書、遺言書などによる移転と、遺言がない場合の民法規定に基づく法定相続。
  • 生前の富の移転: 贈与と信託。

このうち遺言代用信託の差別化要素は、生前の権利行使から死後の移転まで一貫して設計できる点です。他の手段は死後の移転に焦点がありますが、遺言代用信託は生前にどの権利を誰が享受するかを併せて定められます。一般の信託は韓国では税制恩恵の不在と手数料の問題で活性化が乏しい一方、米国では子の大学進学・結婚・孫の誕生などの条件と連動した信託設計が活発です。

贈与は一度すると取り戻しにくい理由

相談室でよく聞く質問は「贈与した後に後悔して取り戻したい」というものです。原則として不可能です。贈与は所有権そのものが移転する概念だからです。贈与した時点で贈与者は所有権者としての権利を全て失います。取り戻すには贈与契約が適法に解除される必要があります。

ここで登場するのが解除条件付贈与で、いわゆる親孝行契約はその一例です。親に親孝行することを条件として財産を贈与する構造です。

解除条件はどの程度具体的であるべきか

裁判所が解除条件付贈与を厳格に解釈する理由は明確です。所有権を原状回復させることは権利関係に重大な変動をもたらすものであり、そのため条件が明確でなければ容易には認められないというのが判例の基本姿勢です。

明示的に契約書に記載された解除条件の条項があれば、ある程度は可能です。しかし黙示的な義務負担を認めることは非常に困難です。したがって、贈与者が受贈者に義務を負わせるには、具体的かつ明確な解除条件を契約書に明示する必要があります。

条件の形態認定可能性備考
黙示的な親孝行義務非常に低い家族関係の情として解釈され、立証困難
抽象的な親孝行条項(親孝行すること)低い「親孝行」の意味を巡る争いが大きい
抽象的な扶養条項(親をよく扶養すること)低い評価基準が曖昧
具体的扶養条項(月の生活費○○万ウォン、週1回訪問など)比較的高い履行・不履行を客観的に確認可能
具体的経営条項(特定事業領域の維持、特定意思決定時の同意など)事案別会社株式の贈与で活用

相談室で見ると、「親をよく見るのが当然の前提で渡したものだから、見なければ取り戻せるはず」という一般の方の直感は、裁判所の判断と正面から食い違うことが多いです。家族間こそ、むしろ正確に記載しておくべき領域です。

もう一点、条件は公序良俗に反してはなりません

解除条件を設定する際にもう一つ覚えておくべき点があります。その条件が善良な風俗や公序良俗に反してはならないという点です。違法または社会的に容認しがたい条件は、たとえ契約書に記載されていても効力はありません。

したがって親孝行契約を設計する際には二つを併せて見る必要があります。第一に、客観的に履行有無を確認できるほど具体的か。第二に、その条件が公序良俗に反していないか。

韓国コルマ事件はどう展開するか

韓国コルマ事件で裁判所が検討する核心は明確です。

  • 贈与時点の契約書に明示的かつ具体的な解除条件があったか。
  • 明示的条件がなければ黙示的義務負担を認められるか。
  • 明示的条件があったなら、その条件が本件にぴったり当てはまり成就または不成就となったかをどう解釈するか。

私は黙示的義務負担を認めることは通常非常に困難だと考えます。そうなれば結局、明示的条件の存在とその解釈が本件の運命を決めることになります。

よくあるご質問

Q. 親が子に単に「ちゃんと面倒見てくれるよね」と言って株を渡した場合、後で取り戻せますか? A. 通常難しいです。黙示的義務負担を認めることは非常に困難で、抽象的な親孝行条項だけでは解除条件成就と認められにくいです。

Q. 親が子に毎月生活費○○万ウォンを支給することを条件とする合意があった場合はどうですか? A. そうした具体的条件は履行・不履行を客観的に確認できるため、解除条件として認められる可能性が比較的高くなります。ただし合意の事実が書面で確認できる必要があります。

Q. 信託が贈与より優れている点は何ですか? A. 多様な条件を設計できる点が信託の本質的長所です。韓国では税制恩恵と手数料問題で活性化が乏しいですが、遺言代用信託は生前権利行使と死後移転を併せて設計でき、今後の活用余地が大きい領域です。

ご家族にどう適用するか

ご家族の子女または孫子女に資産を贈与される計画があるなら、次の順序で整理してみるのが安全です。第一に、移転の目的が単なる資産移転か、義務履行を前提とした移転かを明確にします。第二に、義務履行を前提とするなら、その義務を客観的に確認可能な具体的条件として設計します。第三に、その条件が公序良俗に反しないかを点検します。第四に、会社株式贈与であれば経営権承継構造と併せて設計します。

ご家族の資産移転構造を一度整理されたい場合は、今すぐチャットで相談するも可能です。


ユン・ジサン弁護士 / 法務法人 存在 家事・相続専門弁護人団 最終確認 2026-05-30

本記事は一般的な法律情報であり、個別事案に対する法律相談に代わるものではありません。事案により結果が異なりますので、具体的な紛争がある場合は別途相談をお勧めします。