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有責配偶者が先に離婚訴訟を提起すると、なぜそんなにも頻繁に棄却されるのか

有責配偶者が先に離婚訴訟を提起すると、なぜそんなにも頻繁に棄却されるのか
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有責配偶者が先に離婚訴訟を提起すると、なぜそんなにも頻繁に棄却されるのか

最初発行 2026-05-30 / 最終検討 2026-05-30 本稿は法務法人ジョンジェ 家事相続チームが上記YouTube解説を土台に作成した一般法律情報の記事です。ソウル家庭裁判所2016ドゥ単313307判決を中心に整理しました。

相談室で見ると、「私が先に離婚訴訟を提起すれば有利ではないか」という質問を頻繁に受けます。しかし実際の家庭裁判所の視点は反対の場合が多いです。本人の責任がより大きい状況で離婚を請求すれば、むしろ請求自体が棄却され得るという点、すなわち我が国が通常的に維持している「有責主義」原則を本事件が明確に見せます。

ソウル家庭裁判所2016ドゥ単313307事件の基本構図

原告は皮膚科専門医兼病院院長、被告は教職員として働き2001年以後専業主婦として子どもたちを養育してきた妻でした。両人の間には成年子1人と未成年子1人がいました。夫である原告は2016年3月に妻に離婚を提案したが協議が整わず、同年5月に離婚訴訟を提起し、8月に家を出て近隣のオフィステルで別居に入りました。

原告が掲げた離婚事由は大きく二つでした。第一に、被告の過度なクレジットカード使用等の過消費。第二に、疑夫症と疑われる行動です。慰謝料として2,000万ウォンも併せて請求しました。

過消費の主張 — 金額だけで責任が決まるわけではない

被告名義のクレジットカード使用額が2015年一年間約1億7千万ウォンだった事実は認められました。しかし裁判所は夫の所得規模、家計運営方式、子の養育費、医療費などを総合的に見た後、「この程度の支出をすぐに婚姻破綻の主たる原因と見ることは難しい」と判断しました。

ここで重要なポイントは「絶対金額」ではなく「家庭全体所得との均衡」です。同じ1億7千万ウォンでも、誰の家庭で誰がどのような名目で使用したかにより通常評価が異なります。

裁判所は「支出額が大きいという事実」と「婚姻破綻の責任があるという事実」を同一のものと見ません。カード使用明細だけで結論を出す場合はほとんどなく、家庭運営の文脈全体を見る流れです。

疑夫症の主張 — 情況があったため「妄想」と見なかった

原告は妻が自分を疑夫症で疑っていると主張しました。しかし裁判所は妻の疑いに一定の根拠があると見ました。別居中の原告が居住したオフィステルで、他の号数に居住中の女性の家から朝8時30分頃に出てくる姿が観察されたためです。

家事事件で「疑夫症」という単語は重く使われます。妄想という医学的評価が可能な程度でなければ、単に疑いがあったという事実だけで相手配偶者の過ちと見ることは難しいです。本事件では疑いを裏付ける情況まであったため、「疑夫症」主張自体が認められませんでした。

別居の意味 — 短い別居は回復不能の証拠とならない

原告は8月に家を出て別居を始めました。しかし裁判所は別居期間が長くなく、離婚問題が本格的に議論された時点も訴提起直前程度だったという点を挙げ、「婚姻関係が回復することができない程度に破綻に至ったとは見られない」と判断しました。

相談室で見ると、「別居を始めたから離婚がすぐ可能ではないか」と問われる方が多いですが、通常的に家庭裁判所は別居自体より別居に至った経緯、別居期間、その間の回復努力の有無を併せて見ます。短期別居だけでは決定的事由となりがたいという点が本判決から表れます。

真摯な回復努力なく訴訟に直行した点 — 決定的不利要素

本判決の核心は次の一文です。「たとえ婚姻関係が破綻したとしても、真摯な努力なく離婚訴訟を提起した後家を出た原告に責任がより大きい。」裁判所は次の事情を総合的に評価しました。

  • 被告が離婚条件として金銭的制限に言及したことはあるが、これは原告の離婚提案に対する対応だったという点
  • 被告がずっと子のために家庭維持を強く希望してきた点
  • したがって被告が単に経済的目的のみで離婚を拒否したと見るには不足する点

結局、原告の離婚請求と慰謝料請求はすべて棄却され、訴訟費用も原告が負担することになりました。離婚を最も望んでいた側が、本人が有責配偶者だったという理由で最後まで離婚できない結果に終わったのです。

有責主義が通常的に適用される方式 — 実務の流れ

最高裁は原則的に有責配偶者の離婚請求を受け入れない立場を長く維持してきました。ただし次のような例外事情がある場合、請求が認められ得ます。

  • 相手配偶者が実質的には婚姻維持の意思がないにもかかわらず、単に報復的·悪意的事情のみで離婚を拒否する場合
  • 別居期間が非常に長期間で、回復可能性が事実上消えたと評価される場合
  • 子がすべて成年であり、離婚が相手配偶者にこれ以上保護の必要を生まない場合

このような例外要件は通常厳格に判断されます。「私の過ちがより大きいが時間が多く経ったので認めてほしい」という主張だけでは十分でない場合がほとんどです。

ご自身が離婚を検討する時にまず自問すべき質問

私は相談室で離婚を悩む方々に次の質問をまずお差し上げます。

  • 婚姻破綻の責任がどちら側により大きくあるか、ご自身で自信を持って答えられるか
  • ご自身が主張する相手の有責事由は、立証できる客観的資料があるか
  • 別居をしたなら、別居直前の回復努力があった事実を立証できるか
  • 離婚請求が棄却される可能性、そしてその後家族関係がどうなるか十分に考慮したか

この四つに対する答えが曖昧であれば、訴訟提起前に段階点検から受けるほうが安全です。本判決のようにご自身が先に訴訟を提起してから棄却される結果は通常状況をより悪化させる傾向があります。

よくある質問

Q. 配偶者が明らかに過ちを犯した部分があるが、自分も責任が一部あれば離婚は難しいですか? A. 双方とも責任がある場合、通常誰の責任がより大きいかを比較衡量します。ご自身の責任がより大きいと評価されれば離婚請求が棄却され得るため、訴訟前に責任比重と立証資料を併せて点検しておくのが安全です。

Q. 別居期間がどれくらい長ければ回復不能と評価されますか? A. 一律的な基準はありません。別居に至った経緯、別居中の回復努力の有無、子の養育状況、経済的依存度などを総合的に見るため、同じ期間でも事件ごとに評価が異なります。単に時間だけで決まる領域ではありません。

ご自身の状況で離婚請求がどのような方向に流れる可能性が大きいか、短く検討してみたい場合、今すぐチャットで相談するで事実関係だけ整理して送ってくだされば結構です。


法務法人ジョンジェ 家事相続チーム 家事·相続専門弁護人団 最終検討 2026-05-30

本稿は一般法律情報であり個別事案に対する法律自文を代えません。事案により結果が異なる可能性があるため、具体的紛争がおありの場合別途相談をお勧めします。

本判決で再確認された家事実務の流れ

本事件は結局「誰が客観的により過ちが大きいか」が家事事件の結論を左右するという点を再び確認させます。家庭裁判所はカード使用明細、疑いの行動、別居事実のような個別情況を別個に切り離して見ません。婚姻の始まりから破綻までの全体時系列の上で両方がどのような選択をしたかをまるごと評価します。だから一つの事件の結論をご自身の事件にそのまま代入するより、「私が歩んできた時系列全体でご自身の役割がどう見えるか」をまず検討してみる流れが安全です。

そして本判決のように請求が棄却された後は、通常二回目の訴訟提起でも負担が大きくなります。最初の訴訟記録がそのまま次の事件の資料として使われるためです。だから家事事件は「一度に綺麗に整理」が可能な時点になった時に始めるほうが費用·時間·情緒側面ですべて有利な傾向があります。