20億ウォン慰謝料判決から見る不倫訴訟慰謝料の展望と限界
初回公開 2026-05-30 / 最終レビュー 2026-05-30 本記事は、法務法人ジョンジェのユン・ジサン弁護士が上記YouTubeで扱ったチェ・テウォン-ノ・ソヨン事件の慰謝料争点、そして不貞行為・不倫訴訟全般の流れを整理した一般法律情報記事です。
私はチェ・テウォン-ノ・ソヨン事件の慰謝料額が20億ウォンと認められたという報道に初めて接したとき、財産分割金額より慰謝料部分により驚きました。法曹人の立場から見ると、この判決はこれまで通常運用されてきた我が国の不貞行為慰謝料算定基準が本格的に再検討され得る出発点に立っているためです。本記事では姦通罪廃止以降の流れから、本件が今後類似事件に及ぼす潜在的影響までを一度に整理します。
姦通罪が廃止された過程 — 何が変わったか
姦通罪は1953年の刑法制定と同時に導入され、2015年5月26日の憲法裁判所の違憲決定により約62年ぶりに廃止されました。当時の裁判官9名のうち7名が違憲意見を出し、これにより不貞行為に対する刑事処罰はなくなりました。
本動画で押さえられた核心メッセージは次のとおりです。姦通罪廃止の決定は「過ちがない」という意味ではなく「刑事ではなく民事で争うべき領域」という意味です。
- 善良な風俗・一夫一婦制保護 — 合憲側の核心論拠
- 性的自己決定権・私生活の自由 — 違憲側の核心論拠
- 両価値の衝突で時代の流れが違憲側に傾いたという評価
また姦通罪のあった時代に通常発生していた副作用(現場摘発を利用した脅迫、財産分割交渉での圧力)も廃止の背景の一つとして挙げられました。
重婚禁止と事実婚 — 本件の周辺法理
民法第810条は重婚禁止を明示します。配偶者がある者は重ねて婚姻することができません。韓国の家族関係登録実務では通常重婚は発生しにくいですが、海外婚姻届を通じて二重婚姻が発生する事例があります。この場合、後婚は法律的に保護されません。
法律婚と事実婚は実質的に大きな差がない領域が多いですが、「重婚的事実婚」は異なります。法律上の配偶者がある状態で形成された事実婚関係は、通常慰謝料・財産分割請求が認められない傾向があります。本件の同棲相手が法律婚でない点もこの流れと繋がっています。
裁判上の離婚事由と有責配偶者の離婚請求
不貞行為は裁判上の離婚事由の一つです。そして不貞行為をした配偶者がかえって離婚を請求する場合、すなわち有責配偶者の離婚請求は通常受け入れられません。大法院は長らくこの立場を維持してきました。
本件でチェ・テウォン会長は不貞行為側、すなわち有責配偶者でした。もしノ・ソヨン館長が離婚に同意しなければ、1審で離婚請求が棄却される可能性が大きかったです。ただしノ・ソヨン館長が離婚請求に同意したため、有責配偶者であっても離婚が可能となった流れです。
ご自身が不貞行為をした配偶者であれば「私が先に離婚を請求して整理する」という戦略は通常作動しない領域です。相手配偶者が離婚に同意しない限り、事件は10年・20年単位で長引き得ます。
不貞行為慰謝料の通常算定の流れ
本動画で整理された通常の慰謝料の流れは次のとおりです。
- 不貞行為をした配偶者 — 通常約3,000万ウォン水準、例外的に約5,000万ウォンまで認められる下級審の傾向
- 不貞行為相手 — 不貞行為者との共同不法行為責任、通常2,000万-4,000万ウォン水準の下級審の傾向
- 一般の不貞行為事件で1億ウォンを超える事例は通常稀でした
この金額は「精神的被害回復」という慰謝料の本来の意味に比べて相対的に小さいという批判が長く提起されてきました。本動画で強調された部分は、慰謝料金額の絶対的保守性が結果的に私的制裁機能を弱めてきたという点です。
本件20億ウォンが持つ意味
本件の控訴審が認めた慰謝料20億ウォンは通常の基準を大きく上回ります。その背景事情は次のように整理されます。
- 一夫一婦制を事実上否定する姿を長期間見せてきたという評価
- 不貞行為に対する謝罪表現がなく、むしろ公開的に立場を表明したという評価
- 不貞行為者間の子の出産があった点
- 以上の事情が控訴審裁判部の批判を受けた点
ただし本動画が強調するのは「本件が一般不貞行為事件の慰謝料基準を直ちに引き上げる」という意味ではない点です。通常は次の流れがともに作動してこそ慰謝料引上げが社会全般へ拡散します。
- 大法院の本格的審理と明示的判断(審理不続行棄却ではない本案判断)
- 他の裁判部の後続判決での引用
- 社会的議論と裁判所全体の慰謝料基準再検討
本動画でユン・ジサン弁護士が強調した願いは「大法院が本件を審理不続行棄却せず、詳細に扱ってほしい」という部分です。
不貞行為が財産分割に影響を及ぼし得るか
本動画でともに押さえられたもう一つの争点は「不貞行為が財産分割に影響を及ぼし得るか」です。通常の実務は「財産分割と慰謝料は別個」という立場を維持してきました。しかし一部の裁判部は次のような場合に財産分割比率に反映する見解を示してきました。
- 不貞行為者が不貞行為相手に相当の物質的支援を提供した場合
- そうした支援が夫婦共同財産の減少をもたらした場合
本件控訴審では不貞行為相手に約219億ウォンが流れたと判示されました。このような流れが大法院で明示的に扱われれば、今後の不貞行為事件の財産分割実務に通常少なからぬ影響を与える可能性があります。
ご自身が不倫訴訟を検討する際に確認すべき点
相談室でご自身が不倫訴訟をご検討の際、次の点をともに見ます。
- 不貞行為の立証資料が客観的に確保されているか
- ご自身が婚姻関係維持の意思があるか、離婚もともに進めるべき事案か
- 不倫相手のみを相手に訴訟するか、配偶者と不倫相手の両方を相手にするか
- ご自身の事案で通常認められる慰謝料額の範囲と立証可能な加算事由
よくあるご質問
Q. ご自身が配偶者の不貞行為を知ってもしばらく一緒に過ごしていた場合、慰謝料請求は困難ですか。 A. 通常は「許し」または「維持の意思」と解釈され得るため、慰謝料認定範囲が制限されることがあります。ただし事案により評価が異なるため、ご自身がどのような意思表示をしたかの事情が決定的です。
Q. 不倫相手が、ご自身が配偶者ある事実を知らなかったと主張すれば責任は認められませんか。 A. 不倫相手の責任は通常「婚姻事実を知っていたか、知り得た場合」に認められます。客観的事情(住居共有・社会的関係・メッセージ履歴など)で認識可能性を立証できるかが核心です。
ご自身の事案に不貞行為慰謝料がどの範囲で認められる可能性があるかを短く点検してみたい方は今すぐチャットで相談するで事実関係の輪郭だけお知らせいただけます。
ユン・ジサン弁護士 / 法務法人ジョンジェ家事相続チーム 元部長裁判官、家事・相続分野弁護人団 最終レビュー 2026-05-30
本記事は一般法律情報であり、個別事案に対する法律相談に代わるものではありません。事案により結果が変わり得ますので、具体的紛争のある方は別途のご相談をお勧めします。
ご自身が知っておくとよい慰謝料のもう一つの側面
慰謝料は単に金銭補償の意味のみを持つのではなく、ご自身の精神的損害を法的に確認していただく意味も併せ持ちます。そのため本動画では慰謝料金額を決定づける情況資料を客観的に確保しておくことが通常推奨されます。
また本件で浮き彫りとなった「不貞行為相手に流れた夫婦共同財産」という争点は、ご自身が事案により財産分割比率調整の主張根拠として活用できます。このような主張が増える流れが通常作られると、他の裁判部の判断にも影響を及ぼし得ます。本動画のメッセージをご自身の事案にどう適用するか点検してみていただくことをお勧めします。



