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チェ·テウォン/ノ·ソヨン控訴審判決を第一審と並べて読み直してみます

チェ·テウォン/ノ·ソヨン控訴審判決を第一審と並べて読み直してみます
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チェ·テウォン会長とノ·ソヨン館長の離婚控訴審判決は、1.3兆ウォンの財産分与と20億ウォンの慰謝料という、韓国離婚訴訟史上最大規模の結論を盛り込んだ事件でした。第一審はSK株式等を特有財産と見て分与対象から除外しましたが、控訴審はこれを分与対象に含め比率も併せて認めながら、結論が大きく変わりました。本稿は家庭裁判所部長判事時代から家事事件を扱ってきた弁護士の視点で、第一審と控訴審の結論が分かれた核心ポイントとその意味を整理します。

事件の全体像

まず事件の全体の流れを短く整理します。

  • ノ·ソヨン館長が離婚訴訟を提起した事案で、チェ·テウォン会長側が反訴で離婚請求を提起し、両側ともが離婚を請求する構図になりました。
  • 第一審は離婚は認めながら、SK株式等一部資産を特有財産と見て分与対象から除外し、慰謝料と分与金額を比較的保守的に算定しました。
  • 控訴審は第一審を覆し、従前分与対象から外れていた資産まで分与対象に含めた上で、分与比率と慰謝料も調整して1.3兆ウォンの財産分与と20億ウォンの慰謝料を認めました。
  • その後、最高裁の破棄差戻しで事件が差戻審に戻った状態です。

本事件の核心争点は特有財産の範囲、分与比率の基準時点、そして慰謝料算定の重心です。

第一審と控訴審の結論、表で比較してみます

両審級の結論を同じ表に置いて見ると、分かれた地点が明瞭です。

項目第一審控訴審
離婚認容認容認容
SK株式の性格特有財産に分類、分与対象除外分与対象に含む
分与比率比較的保守的分与対象が拡大し結果金額が大幅増加
財産分与規模約665億ウォン約1.3兆ウォン
慰謝料約1億ウォン20億ウォン
評価基準時点事実審弁論終結時事実審弁論終結時

同じ事実関係でSK株式の性格をどう見るかにより、分与対象資産の規模自体が数千億ウォン単位で変わり、その結果分与結果金額も二倍近く分かれました。

特有財産法理、どこまでが夫婦共同の努力か

家事事件で特有財産とは、夫婦一方が婚姻前にすでに保有していたか、婚姻中に相続·贈与で取得して夫婦共同の努力と無関係に形成された財産を言います。原則的に特有財産は分与対象から除外されます。

ただし最高裁は特有財産であっても次のような場合には分与対象に含まれ得るという立場を一貫して維持してきました。

  • 他の一方が特有財産の維持·増殖に寄与した事実が認められる場合
  • 特有財産が夫婦共同の努力で形成された他の資産と事実上一体化して区分が困難な場合

第一審はSK株式の性格をチェ·テウォン会長の特有財産に重きを置いて見て分与対象から除外しました。控訴審はこの部分の結論を覆しながら、ノ·ソヨン館長の寄与を幅広く評価し、SK株式の価値形成過程自体が夫婦共同の努力と切り離して見られないという視点を示しました。控訴審判決でよく引用された表現は「秘密資金がSK株式会社またはチェ·テウォン会長側に流れ込んだ情況に対する評価」などです。

この視点の差は単に特有財産か否かのラベル問題ではなく、夫婦の資産形成過程自体をどう評価するかの問題であり、その評価により結果金額が数千億ウォン単位で分かれます。

資産価格の基準時点、控訴審以後さらなる変数

離婚財産分与で資産価格の基準時点は事実審弁論終結時です。控訴審まで進行する場合、控訴審弁論終結時が基準となります。

本事件のSK株式価格は第一審進行中、控訴審進行中、そして差戻段階に至るまで大幅に変動してきました。差戻審段階で再び評価基準時点をいつにするかが重要な争点として浮上したのですが、差戻審弁論終結時と見るか、従前控訴審弁論終結時と見るかについて明確な判例が整理されていない領域です。

この部分は結局次のような意味を持ちます。

  • 同じ事件でもどの時点を基準に資産価格を評価するかにより分与結果金額が数千億ウォン単位で再び分かれ得ます。
  • 分与比率をめぐる争いと同じくらい、評価基準時点に関する法理的争いも結果を決定づける変数となります。

慰謝料20億ウォンが意味するもの

控訴審は慰謝料を20億ウォンと算定しました。通常の離婚事件慰謝料が数千万ウォン単位である点を考慮すれば、この金額は慰謝料算定体系自体に新しいシグナルを送った結論です。

慰謝料算定の重みを上げた核心要因は次のように整理されます。

  • 資産規模自体が非常に大きいという点
  • 婚姻破綻に至った事情に関連する責任評価
  • 社会的地位と公開された事実関係の重み

慰謝料20億ウォンは分与結果金額と比較すれば小さい比重ですが、今後の資産家離婚事件で慰謝料の上限線を再び引いたという効果があると評価されます。

慰謝料20億ウォンの意味は絶対金額そのものより、資産家離婚事件で慰謝料算定の重心が移動したというシグナルとして読むべきです。

家庭裁判所部長判事時代から見た本事件の特異性

私は家庭裁判所で家事事件を扱った時代も資産家離婚事件を少なからず接してきましたが、本事件の特異性は次の二つにあります。

  • 分与対象資産の価値形成過程に対する評価自体が結果を決定します。通常の離婚事件は資産目録を確定した後比率を争うのが核心ですが、本事件は資産目録をどう描くかから結果が分かれました。
  • 社会的関心事件の慰謝料が通常の慰謝料算定体系を揺さぶる効果があります。20億ウォンという金額は後続事件の慰謝料算定に一種の基準点として作動する可能性が大きいです。

こうした事件は結局事件初期段階で資産の性格と形成過程をどう整理しておくかが結果を左右します。比率の争いに入る前に資産の性格に関する立体的分析がまず必要な事案です。

よく頂く質問

Q. 特有財産は無条件分与対象から外れるのですか? A. そうではありません。他の一方が特有財産の維持·増殖に寄与した事実が認められる場合、または夫婦共同の努力で形成された他の資産と事実上一体化された場合には分与対象に含まれ得ます。本事件はその評価の幅を見せる代表的な事例です。

Q. 控訴審で1.3兆ウォンの分与が認められましたが、差戻審で結論がまた変わり得ますか? A. 可能です。最高裁の破棄差戻し理由により差戻審で一部争点に対する再審理が行われ、評価基準時点が変われば分与結果金額自体が意味あるレベルで動き得ます。

Q. 一般家庭の離婚事件にもこのような法理が適用されますか? A. 資産規模に差があるだけで適用される法理は同じです。特有財産の範囲、分与対象資産の評価時点、慰謝料の算定基準などはすべての離婚事件で同様に扱われる争点です。

まとめ

チェ·テウォン/ノ·ソヨン控訴審判決は、同じ事実関係で資産の性格をどう評価するかにより離婚財産分与の結果がどう分かれるかを最も鮮明に示した事件です。特有財産法理、分与対象範囲の評価、慰謝料算定の重心移動が核心キーワードです。差戻審段階での結論が再び変数となり得る事件ですが、適用される法理自体は一般資産家離婚事件にもそのまま作動します。

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作成: 法務法人ジョンジェ ユン·ジサン弁護士 · 最終検討 2026-05-30

本稿は公開された判決文と報道内容に基づく一般法律情報の提供を目的としたものであり、個別事案の結果を保証するものではありません。資産評価と分与比率は事実関係により結論が変わる可能性があるため、具体的な事件は別途弁護士にご相談ください。