よくお寄せいただくその質問
相続相談で最もよくお寄せいただく質問の一つです。
「父が亡くなる直前に、兄弟一人にだけ財産をすべて贈与しました。偽造ではないかと疑っています。この贈与を無効にできますか?」
私たちも同じ趣旨のご相談をよくいただきます。本記事はユン・ジサン弁護士とノ・ジョンオン弁護士が共に整理した内容をもとに、死亡直前の贈与・遺言の無効可能性とその立証の重さを落ち着いて解きほぐします。
出発点 — 法律行為はひとまず有効の推定
贈与契約に従って登記がなされ、遺言公正証書が作成されている場合、その法律行為は基本的に有効と推定されます。
- 登記・公証は外観上の適法性を備える
- 無効を主張する側が立証責任を負う
- 通常、この立証は非常に難しい部分
したがって出発点は「無効は例外、有効が原則」だと認識することです。
何を立証すべきか — 意思能力の欠如
贈与や遺言公正証書を無効にするためには、作成当時、亡くなられた方の意思能力が欠けていたことを立証しなければなりません。
- 単なる高齢・疾患ではなく、行為の意味を理解できる状態ではなかった点
- その時点で自由な意思決定ができなかった点
- これを客観資料で評価を受ける必要がある点
最も強力な資料は医務記録です。
実務上の立証の難しさ — 事例で見る限界
ユン・ジサン弁護士が経験した事例です。
- 故人の死亡2週間前に50億ウォン相当の不動産を贈与した事案
- 依頼者は養子、相手方は養女
- 私文書偽造の疑いで検察に告訴
- 結果: 嫌疑なし処分
検事側の説明は次のようなものだったとのことです。
- 推定の原則上、故人の意思によりなされたものとみる
- 医務記録上、健康が非常に悪かった事実は認める
- しかし意識の有無まで医務記録のみで判断するのは困難
- 贈与当時のご本人の意思をご本人に問えない限界
家族内の財産犯罪は信頼関係の上で起こるため被害が大きくなります。同時に密やかに進められ立証が難しく、家族の体面のために核心となる証人である親が事実上相手方の側につく事例も多くあります。
このような事情が積み重なれば、刑事的立証は事実上非常に難しい事案になります。
ならば — 民事的無効請求の道
刑事が難しければ、通常、民事の無効請求で争うことになります。核心は診療記録の鑑定です。
- 亡くなられた方の診療記録をもとに専門医が鑑定
- 贈与・遺言当時、意味を理解できる状態であったかを評価
- 鑑定結果に基づいて無効可能性を検討
認知症の程度別の判断傾向
認知症であるという事実だけで無効になることはありません。通常、次のような傾向が認められます。
- 軽症の認知症: 通常、有効と評価される傾向
- 重症の認知症: 事案ごとに有効・無効が分かれる
- 意思能力が完全に欠如した状態: 無効が認められる可能性
認知症もスペクトラムが非常に広いです。初期・中期・末期の中でも一時的な回復と悪化が繰り返されることが多く、どの時点の状態を立証できるかが決定的になります。
立証を強化する資料
ご本人の事案で立証を強化するためには、次の資料が核心になります。
- 総合病院・精神科の診療記録(認知症検査・認知能力検査を含む)
- 入院・外来記録の時点別の状態記載
- 介護人・療養保護士の陳述
- 日常生活を示す写真・映像
- 贈与・遺言時点前後の家族・親戚の陳述
特に総合病院や一定規模以上の医療機関で認知能力検査が行われた場合、その時点の客観資料は非常に重要です。
刑事 vs. 民事 — どのように違うのか
家族間の財産犯罪に関する刑事・民事の進め方を整理します。
- 刑事: 家族間紛争という理由で捜査機関が通常消極的な傾向。立証負担が重い
- 民事: 診療記録の鑑定など、客観資料で争う余地がより広い
- 通常、民事の無効請求を中心に置き、刑事は補助的手段として活用する流れ
事前に準備できること — 紛争予防の時点
映像の本質的なメッセージは「紛争が始まる前に準備せよ」です。
- 親御さんの生前に家族構成員間の協議の場を設ける
- 事前に意思能力に関する客観資料を確保(定期検診結果を含む)
- 贈与・遺言がなされる場合、手続の透明性を確保
- 家族全員が知り得る状態でなされる決定
死後の無効立証は非常に重く、長期にわたる紛争です。事前の予防は通常、はるかに少ない費用でより大きな効果を生み出します。
FAQ
Q. 死亡直前に一人にだけ全財産が移った場合、自動的に無効になりますか? A. そうではありません。法律行為はひとまず有効と推定され、無効を主張する側が意思能力の欠如などを立証しなければなりません。単なる「おかしい」という疑いだけでは無効は認められません。
Q. 医務記録が不足している場合、無効請求は不可能ですか? A. 資料が不足していても、家族・介護人の陳述、日常資料などを総合して争う事案があります。ただし客観資料が不在であれば通常、認められる可能性は低くなる傾向があります。
Q. 遺留分請求での整理と無効請求はどう違うのですか? A. 遺留分請求は通常、一定割合を回復する手続であり、無効請求はその贈与・遺言そのものを覆す手続です。事案に応じて二つを併行したり、選択的に活用したりします。
ご本人が疑われている贈与・遺言がある場合、まず医務記録の確保が核心です。資料整理から共に始める必要があれば、今すぐチャットで相談するを通じてご案内できます。
おわりに
死亡直前の贈与・遺言の無効請求は立証の重さが非常に重い分野です。だからこそ私たちは「紛争が始まる前に予め準備されること」を強くお勧めします。親御さんがご存命のうちに、家族構成員が共に理解し協議する場を設けること — それが最も大きな費用を減らす道です。今すぐチャットで相談する
作成: ノ・ジョンオン弁護士・ユン・ジサン弁護士 確認日: 2026-05-30
本記事は一般的な家事・相続の法律情報を整理したものであり、特定の事件に対する法律相談ではありません。事実関係と証拠構成によって結論が変わり得ますので、具体的な事件は相談を通じて検討を受けてください。



