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触法・犯罪・虞犯少年、わが子が加害者ならば手続きはこう変わります

触法・犯罪・虞犯少年、わが子が加害者ならば手続きはこう変わります
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わが子が事件に巻き込まれたとき、手続きはなぜ成人と違うか

清州中学生常習暴行事件のような未成年者犯罪が社会面に報じられるたびに、「うちの子が、あるいは子の友達が巻き込まれたらどうなるのだろう」という質問がついてきます。同じ暴行でも満19歳を基準に進められる手続きが完全に変わるためです。私は少年事件を担当しながら、ご両親方が一般刑事裁判と少年保護事件を混同し、初期対応を逃される場合をよく目にします。本稿では少年法適用対象の分類、事件送致の流れ、委託機関段階、保護処分の種類まで通常的な手続きを一度に整理します。

少年法はなぜ別に存在するか

成人は犯罪を犯すと刑事訴訟法による刑事裁判を受けます。一方未成年者は成人より教育と環境変化によって行動を改善する余地が大きいと評価され、原則として少年法が定めた手続きに従います。その結果、事件の名前から「少年保護事件」に変わり、裁判の目標もまた処罰よりも「少年の環境を変え、性格・行動を正すこと」に合わせられます。同じ事件でも加害者が19歳の誕生日を過ぎたか、その前かによって進行手続きと結果が分かれる傾向があるため、事件初期に加害者の年齢をまず確認することが通常の出発点です。

少年法が適用される事件は刑事裁判ではなく保護処分手続きで進行し、その目的は処罰ではなく少年の矯正・保護にあります。

少年法が適用される三つの類型

少年法は加害未成年者を三つの類型に分けます。

  • 触法少年:満10歳以上14歳未満で刑事責任能力がない未成年者。刑事処罰は不可ですが少年保護処分の対象
  • 犯罪少年:満14歳以上19歳未満で犯罪を犯した未成年者。刑事処罰と保護処分のいずれも可能
  • 虞犯少年:満10歳以上19歳未満で、実際に犯罪を犯していなくても飲酒・家出・集団徘徊等で将来犯罪に至る恐れがある未成年者

虞犯少年は犯罪行為がなくても保護処分を受けられる点が、一般人の直感と最も異なる部分です。家出や夜間徘徊が繰り返される青少年が学校や警察の通報で少年部の手続きに入る場合が通常これに該当します。

10歳未満の児童が加害者なら

満10歳未満の児童は刑法上処分の対象ではありません。刑事処罰はもちろん少年保護処分も受けません。ただし被害者が被った損害については通常両親を相手に民事上の損害賠償請求を検討できます。「処罰されない」と「責任がまったくない」とは別問題である点を覚えておく必要があります。被害者の親であれば、加害児童の親を相手にした民事手続きの時効(通常損害と加害者を知った日から3年)も併せて押さえる必要があります。

事件はどのように裁判所少年部に流れるか

流れは次の順序に従う場合が一般的です。

  • 学校・被害者等の申告 → 捜査機関調査
  • 加害者が未成年者で一般刑事手続きが不適切と判断される場合 → 裁判所少年部に送致
  • 裁判所少年部の保護裁判付託

成人刑事裁判と異なり、検察の起訴段階ではなく少年部送致で事件が移送される点が手続き上決定的な違いです。犯罪少年の場合、事案が重ければ検察が刑事裁判で直接起訴する経路もあり得、その分かれ目で弁護人の意見書が通常重要な影響を与えます。

委託機関段階:調査と教育がまず行われ得る

裁判所は本格的な審理に先立ち、少年の環境・心理状態を調べたり一定の教育をするため委託機関に委託することができます。調査・教育の必要程度に応じて委託機関は次の順に重くなる傾向があります。

  • 保護観察所調査
  • 夢芽センター等非居住・短期委託機関
  • 少年分類審査院

特に少年分類審査院は2~4週間外部と遮断された環境で調査・教育を受けることになり、家族みんなにとって非常に負担の大きい段階として知られています。委託決定が下される可能性のある事件であれば、初期から弁護人の助力を受けて意見書を提出するのが通常役立ちます。委託機関段階でどのような評価を受けるかが、その後の保護処分の水位に直接影響するためです。

1号から10号まで:保護処分の十種

裁判所が下せる保護処分は、親に任せる軽い処分から少年院送致まで合計十種です。傾向上次のように区分されます。

  • 軽い段階:保護者監護委託(1号)、受講命令(2号)、社会奉仕命令(3号)
  • 中間段階:短期保護観察(4号)、長期保護観察(5号)、児童福祉施設委託(6号)、病院・療養所委託(7号)
  • 重い段階:1ヶ月以内少年院送致(8号)、6ヶ月以内少年院送致(9号)、2年以内少年院送致(10号)

処分の水位は罪質だけでなく、家庭環境、学校・同年代関係、再犯の懸念、被害復旧努力等の非定量要素が併せて考慮される傾向があります。そのため、同一の事実関係でも家庭環境陳述書、学校側の嘆願書、心理相談記録等の資料が揃っているかにより結果が分かれる可能性があります。

前科記録は残るか

少年保護処分は非行に対する処分ではあるものの、一般刑事裁判ではないため通常前科として残りません。ただしこれは「社会的記録がまったく残らない」という意味ではなく、刑事事件の前科記録簿に登載されないという意味です。学校生活記録簿、少年部自体の非行記録等は別途管理されます。進学・就職段階でどのような記録がどう露出されるか、家族が予め確認しておくことが通常推奨されます。

ご両親が事件初期にできること

  • 子の陳述の一貫性のため、弁護人の助力前には任意の陳述を避けるのが通常安全です
  • 学校暴力対策審議委員会と刑事・少年手続きが同時進行する可能性があるため日程管理が必要です
  • 被害復旧(合意、謝罪文、治療費負担等)は処分水位決定で有利な情状として評価される傾向があります
  • 家庭環境改善努力(相談、メンタリング、学習支援)を示す資料を集めておいてください

よくあるご質問

Q. 触法少年で処罰されないのに弁護士の助けが必要ですか? A. 刑事処罰は受けなくても少年保護処分の水位(少年院送致の可否含む)が子の今後の進路に大きく影響する可能性があります。委託機関決定と保護処分決定段階で家庭環境・再犯懸念評価に対する意見書を提出することが通常意義の大きいことです。

Q. 合意書を提出すれば保護処分の水位が下がりますか? A. 被害復旧の努力は量刑・処分決定で有利な情状として考慮される傾向にありますが、刑事事件の合意と異なり処分水位を断定的に定めてはくれません。家庭環境改善資料、学校側の意見書等とともに提出する戦略が通常効果的です。

Q. 学校暴力事件が同時に進行する場合はどうすればよいですか? A. 学校暴力対策審議委員会と少年手続きは別途進行されますが、片方での陳述が他方の手続きに影響を与え得ます。陳述時点・内容を弁護人と予め整理しておくことが通常安全です。

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まとめ:初期対応が結果を分ける

少年保護事件は一般刑事事件より手続きが迅速に終わる場合が多く、委託機関段階に行く前の初期にきちんと対応方向を立てることが重要です。お子さまや周辺の生徒が事件に関連したのであれば、手続きの大枠をまず理解し、どの段階でどの資料を準備するか家族レベルで整理しておいてください。事件が起きた直後の数日が通常結果の方向を最も大きく決めます。

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作成:パク・サンジン パートナー弁護士 ・ 検討日 2026-05-30

免責:本稿は少年保護事件の一般的な手続きに関する情報提供を目的としており、特定事件に対する法律相談ではありません。事件ごとに事実関係と結論が異なり得るため、具体的な事案は弁護士と直接ご相談ください。