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相続財産分割・遺留分・遺言信託、部長判事出身の視点で一度に整理してみました

相続財産分割・遺留分・遺言信託、部長判事出身の視点で一度に整理してみました
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相続訴訟は結局三つの柱に整理されます

相続紛争は通常、次の三つの柱に整理される場合が多いです。

  • 相続財産分割審判請求訴訟
  • 遺留分返還請求訴訟
  • 遺言・信託関連紛争

私は家庭裁判所の部長判事として勤務した後に弁護士へ移り、この三つの柱を最も多く扱ってきました。本記事では各訴訟の通常の構造と、実務でよく見落とされるポイントをまとめます。

相続財産分割と遺留分:最も混同されやすい点

相続財産分割は被相続人が残した財産を分ける手続きであり、遺留分は相続人の権利として、すでに他者に渡った財産を一定限度で取り戻す権利です。

つまり「100のうち99を他の相続人が持って行ったので、99を取り戻したい」という請求は、相続財産分割ではなく遺留分事件です。相続財産分割は家庭裁判所、遺留分は一般民事裁判所で進行する傾向です。両事件は通常併せて検討されますが、二つの手続きの出発点が異なる点を明確に理解することが、事件戦略の基本となります。

相続財産分割審判請求の通常の構造

  • 協議または裁判で進行し、相続人全員の協議が必要
  • 一人でも同意しなければ裁判に進む必要がある
  • 相続放棄者は相続人から除外され、協議対象から外れる

判決文は通常次の順で整理されます。

  • 相続人と法定相続分の確定(代襲相続人の漏れに注意)
  • 分割対象となる相続財産の確定(不動産・株式・自動車・債権債務など)
  • 寄与分と特別受益の判断
  • 分割方法(価額分割・現物分割・共有など)の決定

相続税は国家の税徴収手続きであり、相続財産分割裁判とは別の流れです。両手続きの時点が異なるため、通常分けて管理する必要があります。

寄与分と特別受益:事件の本質

相続財産分割が協議で終わらない理由の大半は、寄与分と特別受益にあります。

  • 寄与分:ご両親に特別によくしてくれたという主張 — 通常非常に厳格に認定される傾向
  • 特別受益:生前贈与・遺言などで特定の相続人が先に受け取った財産

特別受益があれば、その分を考慮して他の相続人の取り分が増える構造です。したがって弁護士業務の核心は、過去に誰がいくら受け取ったかを証拠で確認する作業となります。ソウル家庭裁判所は証拠申請基準が比較的明確ですが、他の裁判所では証拠申請を通すために申請理由を具体的かつ詳細に書く作業が通常重要となります。

配偶者の特別扱い

配偶者は寄与分・特別受益において、他の相続人と異なる扱いを受ける傾向があります。「離婚すれば半分を持って行くのに、相続では非常に少ない」という批判への省察的考慮があるためです。婚姻期間が長く、被相続人名義の財産が大きい事件であれば、配偶者側は次を積極的に主張できます。

  • 特別受益除外の主張
  • 寄与分認定の主張
  • 財産形成への協力の具体的事情

遺留分訴訟の通常の流れ

遺留分は一般民事手続きであり、次の事項が重要です。

  • 知った日から1年の消滅時効 — 通常、時効徒過を避けるため死亡後1年以内に提訴
  • 訴状はできる限り簡潔に — どのみち証拠が集まれば請求趣旨は変わる
  • 一部請求である旨を必ず明示 — 明示しないと請求金額までしか時効中断しない

兄弟姉妹の遺留分は、憲法裁判所の違憲決定により廃止されました。したがって現在の遺留分権利者は、直系卑属・直系尊属・配偶者に限定される傾向です。

遺留分における特別受益:相続人 vs 第三者

遺留分における特別受益は、誰に贈与されたかによって異なって評価される傾向です。

  • 相続人への贈与:時期制限なく基礎財産に算入される傾向
  • 第三者への贈与:原則として死亡1年以内の贈与のみ含まれる

第三者贈与でも、次の要件をすべて立証すれば1年以前の贈与も含まれ得ます。

  • 当事者双方が贈与当時、遺留分侵害を知っていたこと
  • 贈与財産が残余財産より大きい程度であったこと
  • 将来、被相続人の財産がそれ以上増えないことが予想されていたこと

孫・嫁への贈与はどう見るか

孫や嫁など関連人物への贈与を相続人への贈与とみなせるかがよく問題になります。実務の雰囲気は次のような傾向です。

  • 相続財産分割事件:関連人物への贈与を相続人への贈与とみなす場合が多い
  • 遺留分事件:同じ法理だが通常より厳格に判断される傾向

遺留分返還の原則:原物返還

遺留分返還は原物返還が原則です。不動産をそのまま保有中であれば不動産持分として返してもらうのが原則であり、原物返還が不可能または双方が価額返還を望む場合に限り、例外的に価額返還が可能です。特別受益の評価基準時点は、通常相続開始当時です。5万ウォンで受け取った不動産が1億に上がっている場合、評価時点自体が争点となり、弁論戦略に通常大きく影響します。

遺言と信託:公証の有無が執行を分ける

自筆遺言は偽造・変造の防止と有効性の確保が難しく、他の相続人の同意がなければ登記まで進むのに訴訟を経る必要がある傾向です。一方、公証遺言は執行段階で通常すぐに登記が可能で、紛争の余地を大きく減らします。

  • 自筆遺言:執行に相続人協力または訴訟が通常必要
  • 公証遺言:執行が比較的スムーズ

遺言を残されようとする依頼人には、公証を強くお勧めします。意思能力が争われる可能性があれば、遺言作成時点の医療記録と映像資料を併せて残されるのが通常安全です。

よくお寄せいただくご質問

Q. 遺言能力はどう争いますか。 A. 高齢のご依頼人の医療記録をもとに、裁判所の鑑定手続きを通じて判断される傾向です。K-MMSE点数などが参考になりますが、診断時点・機関によって結果が変わり得るため、医療記録の一貫性が非常に重要です。

Q. 相続財産分割協議時の注意点はありますか。 A. 下級審判例の中には、贈与財産の内訳をおおむね把握した上で分割協議をした場合、遺留分返還請求権の放棄とみなす事例があります。協議書に「遺留分返還請求権を放棄しない」旨を明示できれば通常安全です。

Q. 相続財産分割と遺留分、どちらを先に進めるべきですか。 A. 通常、相続財産分割が先行してこそ遺留分算定の基礎が整う傾向です。ただし遺留分時効の徒過を避けるため、両事件を近い時点で同時に提起し、片方の結果を他方に反映させる流れが多く活用されます。

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おわりに

相続訴訟は結局証拠戦であり、証拠の出発点は「誰が、いつ、いくら受け取ったか」の整理です。家族内で紛争の兆しがあれば、被相続人ご生前から資料を整理しておかれるのが通常最も有用です。

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作成:ユン・ジサン弁護士 · レビュー日 2026-05-30

免責:本記事は相続訴訟一般論を整理した学習用コンテンツであり、特定事件に対する法律相談ではありません。事件ごとに事実関係と結論は異なり得ますので、具体的な事案は弁護士と直接ご相談ください。