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認知症初期の親の財産独占、韓国の裁判所はどこまで遺言として認めるのか

認知症初期の親の財産独占、韓国の裁判所はどこまで遺言として認めるのか
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認知症初期の親の財産独占、韓国の裁判所はどこまで遺言として認めるのか

相談室にいらっしゃるご家族のうち、決して少なくない方が同じ文章を持ってこられます。「父はほとんど意識がなかったのに、その状態で贈与が行われた」「母は療養院にいたのに、長男が車椅子に乗せて印鑑をもらっていった」。本記事では、認知症のある高齢者の遺言能力と贈与能力が韓国で通常どこまで認められるのか、そしてご家族が事前に何を準備すれば紛争を防げるのかを整理します。

認知症がそのまま無能力を意味するわけではありません

最も多い誤解は、「認知症にかかったら、その状態で行った遺言や贈与は無条件に無効ではないか」というものです。韓国の裁判所はそうは見ません。満19歳になると成年となり、成年に達した人は原則として意思能力があると推定されます。認知症という診断だけで意思能力が自動的に否定されるわけではありません。

裁判所が見る基準は診断名ではなく、その時点の認知状態です。初期認知症であれば通常、意思能力と遺言能力が認められる結論に至るケースが多く、中期以上に進行した場合に初めて無効を争う余地が生まれます。

相談室で見ていると、ご家族は「あの時、父はもう話もできない状態だった」とおっしゃるのですが、実際に医療記録を開いてみると、初期から中期へ移行する段階のケースが多いです。この場合、結果を覆すのは通常困難です。

MMSEスコアと韓国判例の傾向

認知症の重症度を測る代表的な検査がMMSE(Mini-Mental State Examination)です。一般的に通用する傾向を整理すると次のとおりです。

MMSEスコア区間通常の臨床分類遺言・贈与能力争いの結論傾向
24以上ほぼ正常通常、能力認める
18-23軽度認知低下通常、能力認める傾向
10-17中等度認知症争う余地が本格的に開く
10未満重度認知症通常、能力否定の傾向

上記区間は絶対的基準ではなく通常の傾向です。同じ点数でも、診療記録の具体的な記述、医師の意見書、その時点で作成された他の書類の一貫性などが併せて検討されます。

よくある三つの危険パターン

相続紛争が始まる時点を逆にたどると、通常次の三つのパターンのいずれかに該当します。

  • 第一:認知症初期の親を住民センターに連れて行き、印鑑証明書を発給してもらい、その印鑑で不動産名義を移転するパターン
  • 第二:意識が混濁した状態の親を公証役場あるいは出張公証の形で移動させて遺言公証を取るパターン
  • 第三:早くから作成してあった遺言を無効化するため、認知症初期の段階で新しい遺言や公証を取るパターン

第三のパターンは特に危険です。韓国法では最後に作成された遺言が効力を有する構造のため、「健康なときに事前に書いておいたから安全」という認識だけでは不十分です。

最も効果的な事前措置は成年後見の申立て

認知症初期の症状が見え始めたら、最も強力な事前措置は成年後見(または限定後見)制度の活用です。後見決定が下された時点から、後見人が裁判所の監督の下で財産を管理し、親の日常生活費を超える贈与や処分は通常、裁判所の許可を要するためです。

裁判所は特定の子のみに巨額の贈与をする行為を通常許可しません。これがそのまま親の財産を守る最も効率的な方法となります。

  • 親が認知症初期と診断されたら、できる限り早く後見申立てを検討
  • 家族内で誰を後見人にするか争いがある場合は、疑わしい家族を後見人として譲ることが通常より安全(裁判所の監督下に入るため)
  • 第三者(弁護士など)後見人は一定の費用が発生しますが、家族間の合意が難しい場合は安全な選択肢となります

「治療を受けさせず早く贈与してしまおう」は最も危険な選択です

少し暗い話ですが、弁護士として頻繁に遭遇するパターンがあります。親の認知症初期の症状にまず気づいた子が、他の兄弟に知らせず急いで贈与や遺言を取るケースです。

認知症が認定されるには医療記録が必要です。そのため、ある子は意図的に親を病院に連れて行かず、その間に贈与を済ませる場合があります。死後に紛争が始まると、「当時は本当に意識が混濁していた」という証言しか残らず、医療記録がないため、裁判所が通常能力を認める結論に至ることが多いです。

親の認知症が疑われるなら、診療記録を残すことがすなわち家族全員を守る道です。医療記録がなければ、死後にどのような主張も通常立証が困難です。

子が事前に点検すべき五つの項目

  • 親の認知症疑い症状が見えたら直ちに診療を受けさせ、記録を残します
  • MMSE等の認知機能検査結果を時系列で保管します
  • 印鑑証明書・不動産登記変更・金融取引の変動を定期的に点検します
  • 家族会議で後見申立ての可否を真剣に議論します
  • 可能であれば親が健康なうちに弁護士を通じて遺言や遺言代用信託を整備します

よく受けるご質問

Q. 親が認知症初期ですが、兄がすでに不動産を贈与で取得しました。取り戻せますか。 A. 通常困難です。ただし、贈与時点の医療記録・経緯・印鑑発給過程に強制性があった場合は争う余地があります。資料を整理して今すぐチャットで相談するをお勧めします。

Q. 成年後見を申し立てると家族関係がさらに悪化しませんか。 A. 短期的には不便かもしれませんが、長期的には通常紛争を減らします。後見決定後は親の財産が裁判所の監督下で管理されるため、「誰がより早く取るか」という争い自体がなくなります。

Q. 遺言公正証書がすでにあり、その後に新たな遺言が作成された場合、どちらが有効ですか。 A. 韓国法では最後に作成された遺言が効力を有する構造です。ただし、最後の遺言作成時に意思能力が否定されれば、その遺言は無効となり、直前の遺言が効力を持ちます。

おわりに

認知症と相続が出会うと、家族が最も早く崩れます。事前に医療記録を残し、適切な時点で後見を申し立て、親が健康なうちに遺言を整備する三段階が通常最も効果的な予防です。ご家族の状況がどの段階かわかりにくい場合はご相談で点検することをお勧めします。


法務法人ジョンジェ ノ・ジョンオン代表弁護士作成 / 最終レビュー 2026-05-30

本記事は一般的な法律情報提供を目的としており、具体的な事件の結果を保証するものではありません。事件ごとに事実関係が異なるため、必ず弁護士との個別相談を経てから進めてください。