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紛争の可能性が通常非常に高い家族構造の五つ、判事として見てきた方々がよく受ける質問にお答えします

紛争の可能性が通常非常に高い家族構造の五つ、判事として見てきた方々がよく受ける質問にお答えします
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同じ質問を繰り返し受けます

相続紛争は亡くなった後に何が起こるかを予測しにくい領域に見えますが、事件を長く扱ううちに一定のパターンが見えてきます。ある家族構造では紛争が「起こり得る」程度であり、ある家族構造では「通常ほぼ発生する」に近いです。家庭裁判所で部長裁判官として事件を見ていた時代から、そして弁護士として依頼者と向き合う今まで、五つの構造については事前に点検しておくのが通常役立つと整理しています。本記事はその五つの構造について、よく受ける質問にQ&A形式で答える記事です。

五つの構造をまず整理すると

  • 婚外子がいる場合
  • 継母・継父がいる場合
  • 子(親の子)が先に亡くなった場合(代襲相続)
  • 兄弟姉妹のうち親の財産に強い欲がある一人がいる場合
  • 親の一方が先に亡くなる時にすでに紛争を経験した場合

これら五つの構造に該当する場合は、紛争が起きた後ではなく起きる前の段階で一度点検しておく流れをお勧めしています。

紛争が起きた後の整理は、起きる前の整理より五倍ほど難しいです。

Q1. 婚外子がいることを親が生きている間に知っていました。通常どう整理しますか

回答。通常は二つに分かれます。

  • 生前に本人の意思で整理される流れ:遺言代用信託・贈与契約・遺言公正証書など本人意思を客観化できる制度を活用します。
  • 本人意思の整理なく死後に持ち越される流れ:死後に婚外子側からの相続財産分割審判申立てが始まり、他の相続人はその事実自体を初めて知る衝撃の上で紛争を進めることになります。

ここで頻繁に登場する誤りが一つあります。親が自身の判断で婚外子に一定金額を渡しながら「今後相続を受けない」という念書を取っておく流れです。結論から言うと、生前に作成された相続放棄・遺留分放棄の念書は無効、というのが通常の流れです。その念書は死後の紛争でほとんど効力を持ちません。

生前の念書が死後の権利を縛れるという通念は、最も頻繁に崩れる通念の一つです。

Q2. ご自身が扱った事件の中に婚外子の事例があったと伺いました

回答。家庭裁判所で部長裁判官として勤務していた当時に扱った、ある中堅企業の会長の事件が記憶に残ります。会長は本人のほかに婚外子がいることを知りながら家族に知らせず、専門弁護士の相談なく自分の判断で約10億ウォンとともに念書一枚で整理する流れを選びました。

会長の死後、その婚外子側が会長の配偶者と子を相手に相続財産分割審判を申し立て、会長の配偶者と子はその時点で初めて婚外子の存在を知りました。整理されたと信じていた事柄が死後に再び展開し、家族全員が大きな喪失感を抱えながら紛争を進めることになりました。

Q3. 親の一方が離婚・死別後に再婚しました。紛争の可能性はどの程度ですか

回答。継母・継父がいる家族構造では、親のうち中心となる方が生存している間は対立が表面化しないケースが通常少なくありません。しかし、その方が亡くなる時点で二つの流れがほぼ同時に起こります。

  • 一方の子の側の「生前贈与・老後管理資金が不当に流れたのではないか」という疑い
  • 継母・継父側の「自分の老後はどう保障されるのか」という現実的懸念

互いの立場が異なるため、信頼が一度揺らぎ始めると回復が難しい傾向があります。事前点検をお勧めする割合が高い構造です。

Q4. 子が親より先に亡くなりました。通常どんな紛争が発生しますか

回答。子が親より先に亡くなった場合、その子の子(孫)と配偶者(嫁・婿)が代襲相続人の地位を持ちます。親としては「皆同じ子」という感情があり得ますが、他の兄弟としては「亡くなった兄弟の配偶者・子が他人のように感じられる」感情が働くケースが通常報告されます。

法的には代襲相続分が明確に定められていますが、感情の距離感が分割協議の進行を非常に難しくします。この構造もまた事前点検率の高い構造の一つです。

Q5. 兄弟姉妹のうち一人が親の財産に非常に強い欲を持っています。協議は可能ですか

回答。通常困難です。相続財産分割手続の本質は協議です。一人でも協議が崩れれば、結局審判手続に進まざるを得ません。一人の欲が大きい場合は協議段階で合意に至りにくい流れが頻繁に観察されます。この構造では、親が生きている間に本人の意思で分配方向を客観化しておく流れが最も効果的です。

Q6. 親の一方が先に亡くなる時に紛争がありました。残る一方についても紛争は繰り返されますか

回答。通常そのような流れが報告されます。最初の相続で紛争があった家族は、二度目の相続でも同じ家族間の紛争が繰り返される傾向があります。最初の相続直後の時点が、二度目の相続に対する事前点検を始めるのに最も適切な時点です。

五構造に共通する点検項目

項目内容
本人意思の客観化遺言公正証書・遺言代用信託など事前設計
生前贈与の整理時点別の金額・送金メモの保全
家族構成の整理家族関係証明書・基本証明書で客観的に確認
意思能力の点検認知症初期兆候があれば成年後見を検討
家族コミュニケーション設計紛争発生時の対話チャネル設計

これらの項目を整理しておくと、紛争の方向性が通常予測できるようになります。ご家族の構造が上記五つのいずれかに該当する場合は今すぐチャットで相談するで、まず整理しておくべき項目を点検できます。

よく受けるご質問

Q. 生前贈与を死後に争うにはどうしますか。 A. 通常、遺留分返還請求の形で争われます。贈与の時点・金額・当時の親の意思能力などが核心資料となります。

Q. 親の一方から「相続を受けるな」と言われました。法的効力はありますか。 A. 親の言葉だけで法定相続分がただちに消滅するわけではない、というのが通常の流れです。本当に放棄するには死後一定期間内に裁判所に相続放棄の申立てをする流れが通常です。

Q. 家族との協議が困難と判断される時点はいつですか。 A. 一人が情報共有を拒み始める時点、または親の財産へのアクセスが一人に集中し始める時点が、通常点検時点として報告されます。

ご家族が五構造のいずれに近いか整理したい方は今すぐチャットで相談するで申請できます。


本記事は、法務法人ジョンジェのユン・ジサン弁護士による上記YouTube解説をもとに作成された一般法律情報記事です。

検討弁護士:ユン・ジサン弁護士 / 最終レビュー日:2026-05-30

免責:本記事は一般的な法律情報の提供を目的とし、個別事案の具体的事実関係に対する法律相談ではありません。類似事案でも結果は事実関係と証拠により異なり得るため、実際の紛争や相談が必要な方は必ず弁護士の個別相談を受けてください。