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最高裁がノ·ソヨン·チェ·テウォン離婚上告審で「婚姻破綻後であっても夫婦共同財産の維持と関連した処分は分与対象になり得ない」という法理を初めて明示的に説示しました。法律新聞をはじめとするメディアで「実務に混乱を与え得る」という評が出て、私もしばらくこの部分を反芻してみました。
私はこの判示が通常知られているほど大きな変化ではないと見ています。ただし、これまで曖昧に処理されてきた領域に対して最高裁が原則と例外の輪郭をより鮮明に描いたことは明らかです。本文ではその結を整理してみます。
最高裁が説示した法理
最高裁の説示は次の通りです。
「婚姻関係が破綻した以後、夫婦の一方が夫婦共同生活や夫婦共同財産の形成·維持と関連なく積極財産を処分したのであれば、当該積極財産を事実審弁論終結時に保有したものと見て、財産分与対象に含まれ得る。しかしその処分が夫婦共同生活や夫婦共同財産の形成·維持と関連したものであれば、事実審弁論終結日に存在しない財産を分与対象とすることはできない。」
原則は「処分された財産は保有したものと推定し分与対象」であり、例外は「夫婦共同財産の維持に寄与する処分であれば除外」という構造です。
事実関係 — 五つの処分行為
争点となったチェ·テウォン会長の処分行為は次の五つでした。
- 2014年8月、韓国高等教育財団等にSK C&C株式贈与
- 2018年10月、崔鍾賢学術院にSK株式会社の株式贈与
- 2018年11月、親戚18名にSK株式会社の株式贈与
- 2012年頃から弟チェ·ジェウォンへの贈与およびSKグループ給与返納(合算約927億ウォン)
- 2017年弟チェ·ジェウォンの贈与税代納
最高裁はこの五つの処分がすべて控訴審が認めた婚姻破綻日(2019年12月4日)以前に行われ、経営活動の一環として夫婦共同財産の維持·価値増加に関連したものと見る余地があるという理由で、分与対象から除外すべきだと判示しました。
控訴審はなぜ異なる判断をしたか
控訴審は同一の処分行為を分与対象に含めました。その根拠は次の通りでした。
- 別居時点(2011年9月11日)以降の処分
- 一部は離婚調停申請以降の処分
- 通常的な日常生活で行われた処分とは見難い
- 贈与規模が約9,942億ウォンに達し一般的な婚姻生活の過程と見難い
論理的にも説得力のある判断でした。だから最高裁の破棄差戻しがより重く受け止められたのです。
財産分与基準時 — これまでの原則
財産分与事件で財産の範囲と価額は「事実審弁論終結時」を基準として定めるのが原則です。ただし金銭のように消費·隠匿が容易な財産は基準時点が別に適用されます。
- 不動産·株式:事実審弁論終結時基準
- 金銭(預金等):婚姻破綻時(別居時点または訴訟提起時点)基準
この法理は最高裁が確立しておいたものであり、今も下級審·最高裁すべてで同様に適用されます。
私が読んだ最高裁の意図
私はこの判示を「婚姻破綻時点が反訴提起日に変わったもの」と読んではならないと見ます。理由は次の通りです。
- 最高裁は事実審の判断を尊重する法律審
- 控訴審が両側の一致進述により2019年12月4日を破綻日と見たことを尊重しただけ
- 実際の内心では別居日(2011年)またはチェ·テウォン会長の調停申請日(2017年)を破綻日と見たものと推測可能
- だからこそ「破綻以前の処分」であるにもかかわらず、敢えて分与除外法理を説示した
もし最高裁が本当に反訴提起日を新しい破綻基準と見ていたなら、本事案で敢えて「破綻後の処分」法理を持ち出す必要はなかったはずです。その点で私は今回の判示が基準時自体を揺さぶったものではなく、処分行為の性格に伴う例外領域を明確化したものとして読んでいます。
「原則と例外 — 判例はすべてのケースを盛り込むため二層で構成される。本事案の本質は原則の移動ではなく例外領域の明文化にある。」
他の弁護士たちの見解
法律新聞インタビューで二つの結の意見がともに提起されました。
- イ·ヨンクォン弁護士:「最初の離婚訴訟提起時点を基準とするのが正しく、控訴審の判断が実務慣行に合う。最高裁の判断は誤っている。」
- キム·サンフン弁護士:「今回の最高裁判示は単純に破綻時点を基準としたというより、処分の目的と経緯など具体的事情を総合すべきという趣旨と見られる。」
私はキム·サンフン弁護士の結に近く読みます。処分の目的と経緯 — すなわち会社経営者の支配権確保、夫婦共同財産価値の維持に寄与するか — が核心と見ているからです。
実務上の意味 — 何が変わるか
本判示が実務に影響を与える地点は次の通りです。
- 破綻時点以後処分された財産に対して無条件「保有推定」論理が適用されない可能性
- 処分の目的が夫婦共同財産の維持·価値増加に寄与するかに対する立証比重の拡大
- 会社経営者·高額資産家事件で処分行為の経営的正当性資料の重要性の増加
- 反対に請求人側では処分が夫婦共同生活と無関係の任意処分であるという資料をより精緻に提示する必要
FAQ
Q. 今後、別居後配偶者が財産を処分すれば無条件分与対象から除外されますか? A. そうではありません。原則は依然「保有推定·分与含む」であり、処分が夫婦共同財産の維持·価値増加に関連した場合に限り例外的に除外され得ます。一般人の通常的事案では従来実務と結が大きく異なりません。
Q. 婚姻破綻の基準時は別居日と訴訟提起日のどちらですか? A. 事案によって異なります。通常別居時点、離婚調停申請日、訴訟提起日のうち両側の進述と情況が最も整合的に一致する時点が認められます。
Q. この判決が一般離婚事件にもそのまま適用されますか? A. 法理は一般的ですが、適用は事案の事実関係に左右されます。通常の任意処分事案では分与対象含めが維持される可能性が高く、経営的正当性のある事案に限り例外領域に入り得ます。
判例は原則と例外の構造で読んでこそその意図が見えます。ご自身の事案にどう適用されるか検討が必要であれば、今すぐチャットで相談するを通じて事実関係と資料構成を一緒に整理してさしあげられます。
締めくくり
法律情報は今では非常に容易にアクセスできる時代になりました。AIなどを活用して判例本文まで直接読んで検討してみることは、単に専門家に頼ることよりも一層深い理解を可能にします。ただし原則と例外の結を正確に読み解くことは、事案の具体的情況とともに扱われる必要があります。今すぐチャットで相談する
作成:ユン·ジサン弁護士 検討日:2026-05-30
本稿は一般的な家事·相続法律情報を整理したものであり、特定事件に対する法律自文ではありません。事実関係と証拠構成により結論が異なる可能性があるため、具体的な事件は相談を通じて検討を受けてください。



