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未公開株の仮差押えで隠匿を防ぎ、10億8千万ウォンの財産分与に至った流れ

未公開株の仮差押えで隠匿を防ぎ、10億8千万ウォンの財産分与に至った流れ
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未公開株の仮差押えで隠匿を防ぎ、10億8千万ウォンの財産分与に至った流れ

初回公開 2026-05-30 / 最終確認 2026-05-30 本記事は法務法人ジョンジェの家事相続チームが上記YouTubeの成功事例をもとに整理した一般法律情報です。家事事件の秘密保持のため、事案は一般化した形で紹介しています。同じ事実関係が常に同じ結果につながるとは限りません。

離婚の財産分与事件でご本人が最もお困りになる場面は、通常「相手が財産を隠している疑いはあるのに、客観的な資料がない」という状況です。特に相手がご本人名義の未公開会社を経営している場合、会社株式と社内留保資金が結びついて、ご本人の取り分を算定しにくい流れがよく見られます。本事例は、こうした難しさの中で、未公開株の仮差押えという手段を通じてご本人の財産分与権を保全した流れを示しています。

本件のスタート — ご本人が直面した状況

本件で依頼者は次のような困難を訴えていました。

  • 配偶者がご本人名義で未公開会社を経営している
  • 夫婦共有財産のかなりの部分が会社の持分の形で固定されている
  • 離婚の意思を示した途端、配偶者が持分処分・名義変更の動きを見せている
  • 処分が完了すれば、ご本人の財産分与請求は事実上意味を失う恐れがある

このような状況で最初に検討すべき流れは、通常、保全処分です。

未公開株の仮差押え — 保全処分の中核ツール

仮差押えは、本案訴訟(離婚・財産分与請求)の判決前に、相手が財産を処分できないように縛っておく手続です。未公開株は一般の不動産や上場株とは異なる特性があるため、通常は次のような点検も併せて必要になります。

  • 会社の定款、株主名簿、株式発行状況
  • 会社の財務諸表、社内留保金、負債構造
  • 同一株主間の取引状況、名義借り株主の可能性
  • 会社本店の所在地、登記事項

未公開株の仮差押えが決定されれば、相手は通常、自分一人の意思で持分を処分・譲渡することができなくなります。ご本人の財産分与請求権を保全するスタートラインが作られる瞬間です。

ご本人が似た状況にいらっしゃるなら、まず点検すべき問いは「相手が処分できる中核資産は何か、その処分スピードはどれほどか」です。不動産は通常、処分に時間がかかりますが、会社の持分は数日で名義が変わることがあり、保全の緊急性は通常さらに大きくなります。

本事例の結果 — 10億8千万ウォンの財産分与

本件では、未公開株の仮差押えで資産が保全された状態で本案手続が進行しました。その結果、ご本人側は約10億8千万ウォンに相当する財産分与を受ける流れで整理されました。仮差押えがなければ、会社の持分と社内留保資金が事実上手の届かない形で抜けていく可能性があった事情が、事件の結果を決定的に変えた事例です。

同じ事実関係が常に同じ結果につながるとは限りません。しかし本事例は、保全処分のタイミング、そして未公開株という特殊資産への正確なアプローチが結果に及ぼす影響が通常極めて大きいことを示しています。

財産隠匿が疑われるときに点検すべきサイン

私は相談室で、次のサインのうち2つ以上が同時に見えるときには保全処分の検討をお勧めしています。

  • 配偶者が突然、会社の持分を親族名義に一部移転した形跡
  • 相手の会社口座からご本人の私的口座への大きな金額の移動跡
  • 新しい会社設立、支店設立、子会社設立が離婚意思表示の直後に行われた
  • 相手がご本人名義の不動産を家族・知人名義に移した形跡
  • 相手の事業体の会計処理に突然の変化が見られる

これらのサインは通常、ご本人の財産分与権を事実上無力化させる事前作業の一部である可能性があります。

保全処分段階で決定的な資料

ご本人が保全処分をご検討の際に、通常次の資料を併せてご準備いただくと事件の進行が早まります。

  • 夫婦共有財産の構成についてのご認識整理 — 不動産、預金、株式、事業体持分
  • 婚姻期間中のご本人の寄与内容 — 家事・育児・経済活動
  • 相手の財産処分状況を示す資料 — 登記簿、取引履歴、第三者の陳述
  • ご本人が現在確認可能な会社情報 — 事業者登録証、法人登記簿、公示資料

ご本人がよく抱かれる誤解

相談室で本事例に関連してよくお持ちになる誤解を整理しておきます。

  • 「ご本人名義の財産ではないので、分割が難しいのでは」 — 実質的に夫婦共有財産であれば、通常分割対象に含まれ得ます
  • 「会社の持分は事業用なので分割対象にならないのでは」 — 婚姻期間中に形成された価値は通常、寄与度に応じて分割対象になり得ます
  • 「ご本人が事業に直接参加していないので寄与度が低いのでは」 — 家事・育児など家庭内の寄与もまた、通常、事業の安定に寄与したものと評価され得ます

よくあるご質問

Q. 未公開株の仮差押えは本案訴訟前にも可能ですか? A. 可能です。通常、本案の提訴前後どの段階でも保全処分を活用でき、本件のように処分のリスクが大きいときには決定的な手段になります。ただし保全の必要性と債権の存在について一定の疎明が必要です。

Q. 仮差押えが受け入れられない可能性もありますか? A. 事案によります。通常、保全の必要性・債権の疎明が十分でないと評価されると、一部認容にとどまるか棄却される場合があります。そのため、保全処分は資料準備段階の精度が事件結果を左右する傾向があります。

ご本人の事案が保全処分を通じてご本人の取り分を守る流れに当てはまるか短く点検してみたければ、今すぐチャットで相談するで、資産構成と処分状況の輪郭だけ教えていただければ大丈夫です。


法務法人ジョンジェ 家事相続チーム 家事・相続分野の弁護人団 最終確認 2026-05-30

本記事は一般法律情報であり、個別事案の法律相談を代替するものではありません。同じ事実関係が常に同じ結果につながるとは限らず、事案により結果が変わり得ますので、具体的な紛争がある場合は別途ご相談をお勧めします。

未公開株の評価が通常難しい理由

未公開株は市場価格が形成されていないため、通常、評価そのものが事件の最大の変数になります。実務では次の方法が併せて検討される流れです。

  • 純資産価値法 — 会社の財務諸表上の純資産を株式数で割る方式
  • 収益価値法 — 会社の収益創出能力を評価に反映する方式
  • 相続税・贈与税法上の評価方法 — 一定の算式を適用する方式

同じ会社でも、どの評価方法を採用するかによって結果の価額が通常大きく変わります。そのため、保全処分段階以降も、本案で評価方法の選択をめぐる争いが事件の結果を左右する場合が多くなります。会計の専門家による評価意見を併せて確保される流れが、ご本人の取り分を客観化する上で決定的です。

処分リスクが大きい資産は通常、時間がそのまま損失になる

本事例で一つはっきり指摘しておきたいのは、「処分リスクが大きい資産ほど、時間がそのままご本人の損失になる」という点です。ご本人が疑いのサインを感じた瞬間にすぐ検討を始める流れが、結果的に費用・時間の両面で最も効率的です。保全処分は本案の結果を守るためのスタートラインであり、本案の代替手段ではないという点も併せて覚えておかれると良いです。

ご本人の事案が通常、保全処分が適した流れか、それとも本案と併せて進める流れが適しているかを判断するためには、資産の処分可能性と時間を併せて見る段階的な点検が決定的です。