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ご両親の認知症初期、成年後見を事前に申し立てておくと相続紛争はどう変わるか

ご両親の認知症初期、成年後見を事前に申し立てておくと相続紛争はどう変わるか
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ご両親が認知症と診断されたり、その初期症状が見える時点で、お子さま方が最も頻繁にぶつかる問題は、ご両親の財産をどう守るかです。認知能力が弱まったご両親名義で突然遺言が作成されたり、特定のお子さまへの不均衡な贈与が行われ、相続紛争が本格化する場合が多くあります。本稿はそのような状況で最も強力な事前対策手段である成年後見制度とは何か、いつ、どのように申し立てるべきか、そして家族間で葛藤がある時にどう作動するかを整理します。

認知症初期に最もよく発生する紛争パターン

相談室でよく見るパターンは次のとおりです。

  • ご両親の認知能力が弱まった時点で、一人のお子さまがご両親と一緒に住み、財産管理を引き受けます。
  • その時期にご両親名義の不動産がそのお子さまに贈与されたり、新たな遺言公証が作成されます。
  • 他のお子さま方がその事実を遅れて認知し、ご両親がその決定をされるだけの認知能力があったかをめぐる争いが始まります。
  • その時点ではすでに資産移転が終わっており、回収が非常に難しいです。

ご両親が認知症初期段階に入ると認知能力と記憶力が弱まり、その時点で行われた意思表示の法的効力をめぐる紛争が発生します。お子さまがご両親を強要して遺言や贈与を受けたか、ご両親がその意味を十分理解されていたかを事後に立証する作業は非常に難しいです。

成年後見制度、一言で言うと

成年後見制度は認知能力が不足するようになった本人のために、裁判所が後見人を選任して本人の財産と身上を保護する制度です。最大の特徴は、後見人が本人の財産を自由に処分できず、重要な処分行為は家庭裁判所の許可を得なければならない点です。

後見の種類は能力の程度によって次のように分かれます。

種類対象核心効果
成年後見精神的制約により事務処理能力が継続的に欠如している人広範な後見(裁判所が定める範囲)
限定後見精神的制約により事務処理能力が不足している人一定範囲事務に限定された後見
特定後見一時的または特定事務に対する助けが必要な人特定事務に限定
任意後見本人が事前に後見契約を締結した場合契約による後見

認知症初期段階でよく検討されるのは限定後見または成年後見であり、事案に応じてどちらが適切かは医学的診断と裁判所の判断によって決まります。

成年後見が相続紛争予防に強力な理由

成年後見が選任されると、本人の財産処分行為は後見人の同意や裁判所の許可があってこそ効力が発生する構造になります。この構造の中では次のシナリオが事実上遮断されます。

  • 特定のお子さまへの不均衡な贈与
  • 新たな遺言公証作成(裁判所の許可なしでは事実上不可能)
  • 不動産の任意処分
  • 大規模な金融資産の移転

後見人が自分の意のままに本人の財産を動かせるわけではありません。裁判所が後見人を管理したり、一定規模以上の処分行為について裁判所の許可を得るようにします。一人の相続人にだけ有利な贈与行為に裁判所が許可を出す可能性は事実上なく、新たな遺言作成も裁判所が均衡の取れた内容である時にのみ例外的に許可する程度です。

ご両親の状態が少しでも侵害されていると感じられたら、ご本人が後見人になるかどうかとは別に、成年後見手続きを早く始めることが紛争予防の核心です。

後見人を誰が引き受けるか、もう一つの紛争の始まり

成年後見申請が入ると、誰が後見人になるかについて兄弟姉妹間でもう一つの争いが起こる場合が多くあります。お子さま方がご両親の財産をめぐって関係が良くない場合、誰が後見人になるかが財産管理権を誰が握るかの問題のように映るためです。

ここで強調したいのは、後見人が本人の意のままに本人の財産を動かせるわけではないという点です。後見人は裁判所の管理を受けながら、本人の財産と身上を世話する役割です。したがって、ご本人が後見人になるか、別の兄弟姉妹が後見人になるかで、どちらか一方だけに不利または有利な結果が直ちに発生するわけではありません。

むしろ兄弟姉妹間の関係が悪く合意が難しい事案では、家庭裁判所が職権で弁護士や社会福祉士等の第三者を専門後見人として選任する事例も少なくありません。家族外部の専門後見人が選任されると、兄弟姉妹のどちらにも有利でない中立的管理が行われます。

申請時点、遅ければ遅いほど効果が減ります

成年後見申請を躊躇する最大の理由二つは次のとおりです。

  • ご両親が聞かれたら寂しがられそうだという情緒的負担
  • まだそこまでではないという判断

この二つとも十分理解できる事情ですが、申請時点が遅くなるほど次のような危険が併せて大きくなります。

  • すでに認知能力が弱まった時点で新たな遺言や贈与が行われた可能性
  • その時点の意思能力を事後に立証する負担
  • 資産移転が終わった後の回収が非常に難しい現実

相談室でよくお聞きする後悔は「もう少し早く後見を申請すればよかった」というお話です。認知低下のシグナルが見える時点で、一度は医学的診断と共に後見手続きの可能性を併せて検討しておくことをお勧めします。

申請手続き、どのように進められるか

成年後見申請は次の順序で進められます。

  • 家庭裁判所に成年後見開始審判請求
  • 医師診断書等の医療資料提出
  • 本人の意思確認(可能な場合)
  • 後見人候補者に対する資格審査
  • 裁判所の後見開始審判および後見人選任

審判が確定すると後見人が定められた範囲内で本人の財産と身上を管理することになり、一定規模以上の処分行為については裁判所の許可が必要です。後見人は定期的に家庭裁判所に財産管理状況を報告する義務を負います。

後見申請以外の補完手段

成年後見が難しいまたは負担になる場合、次のような補完手段を併せて検討できます。

  • 任意後見契約:本人が意思能力がある時に予め後見契約を締結しておく方式。本人の意思を最もよく反映できる形態です。
  • 遺言代用信託:本人が生きている間に信託機関と資産管理・死後分配方式を定めておく方式。財産の死後の流れまで精緻に設計できます。
  • 遺言公証:本人の意思が明確な時点で遺言公証を受けておくと、死後の遺言紛争の可能性が意味のある程度減ります。
  • 事前医療資料整理:定期検診結果、認知評価資料を家族が共有しておくと、死後の紛争段階の立証負担が大きく減ります。

どれか一つの方式が正解ではありません。ご両親の状態、家族構図、資産規模に応じて複数の手段を組み合わせる方が一般的です。

よくお受けする質問

Q. ご両親が本人の意思で全財産を一人の子供に与えるとおっしゃっているのですが、他の子供たちが止められますか? A. ご両親が十分な意思能力で行った決定であれば、その決定自体を他のお子さま方が直ちに止めることは難しいです。ただしご両親の認知能力に疑問がある場合、成年後見申請と共に意思能力の有無に対する評価が併せて行われる可能性があります。迅速な検討が必要です。

Q. 兄弟姉妹間の関係が悪く、誰を後見人にするか合意ができません。どうすればよいですか? A. 家庭裁判所が職権で第三者(弁護士、社会福祉士等)を専門後見人として選任する事例が少なくありません。兄弟姉妹間で合意が難しい事案では専門後見人選任を積極的に検討する方が紛争予防に効果的です。

Q. 成年後見が一度始まれば、その決定を覆すことができますか? A. ご本人の状態が回復して後見が必要なくなった場合等、一定の事由があれば後見終了を請求できます。ただし通常成年後見は本人の認知能力回復が難しい事案で行われるため、限定後見・特定後見等別の形態がより適切か事件段階で併せて検討する方がよいでしょう。

まとめ

ご両親が認知症初期段階に入られたシグナルが見える時点は、成年後見手続きを検討する最も良いタイミングです。成年後見は後見人が本人の財産を自由に動かせる制度ではなく、裁判所の管理の下、本人の財産と身上を保護する制度です。兄弟姉妹間の関係が良くない事案では家庭裁判所が専門後見人を選任することもあります。申請時点が遅くなるほど紛争予防効果が減るため、認知低下のシグナルが見える時点で一度点検を受けてみることをお勧めします。

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作成:法務法人存在 ノ・ジョンオン弁護士 ・ 検討:ユン・ジサン弁護士 ・ 最終検討 2026-05-30

本稿は一般的な法律情報提供のためのものであり、個別事案の結果を保証するものではありません。成年後見の種類と申請時点はご本人の状態と家族構図によって異なる可能性があるため、具体的な事件は弁護士と別途ご相談ください。