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盧素英・崔泰源最高裁判決で改めて見る離婚財産分与の三つの核心

盧素英・崔泰源最高裁判決で改めて見る離婚財産分与の三つの核心
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盧素英・崔泰源最高裁判決を通じて改めて見る離婚財産分与の三つの核心

初版公開 2026-05-30 / 最終確認 2026-05-30 本稿は法務法人ジョンジェ ユン・ジサン代表弁護士による上記YouTube解説をもとに作成した一般法律情報です。

長らく社会の関心が集まってきた盧素英館長と崔泰源会長の離婚訴訟で、最高裁がついに慰謝料部分については上告棄却、財産分与部分については破棄差戻という判断を下しました。一審665億ウォンから二審1兆3,808億ウォンへと大きな差を見せた財産分与が再び家庭裁判所に戻ることになります。本稿はこの事件の流れを単に整理するに留まらず、一般の離婚事件にも同じく適用されうる三つの法理を整理します。

事件の流れ:一審665億から二審1兆3,808億まで

本件の進行は次のとおりです。

  • 訴え提起と反訴:崔泰源会長が盧素英館長を相手に離婚訴訟を提起したのち、盧素英館長は本訴については争いつつ離婚を受け入れる方向に転じ、財産分与請求を反訴として提起しました。
  • 一審判決:慰謝料1億ウォン、財産分与約665億ウォンが認められました。SKグループ関連株式など特有財産は分与対象から除外されました。
  • 控訴審判決:慰謝料20億ウォン、財産分与約1兆3,808億ウォンへと大幅に増えました。特有財産を分与対象に含めたこと、そして一方が処分した財産も保有推定で分与対象に含めたことがこの差の核心です。
  • 最高裁判決:慰謝料20億ウォンは上告棄却で確定。財産分与部分は破棄差戻。

長期間社会的関心が集中していた事件であるだけに、最高裁が慰謝料と財産分与で異なる結論に至った理由がどこにあるかを正確に理解しておくことに意味があります。

同一事件で慰謝料は確定し財産分与は破棄差戻となった構造が意味するのは、二つの項目の算定論理が別個に作動するということです。紛争段階で両項目を一束にして見てはならないというメッセージでもあります。

核心1:慰謝料20億ウォン確定の意味

最高裁は控訴審が認めた慰謝料20億ウォンを上告棄却で確定しました。単純な心理不続行棄却ではなく、本案に対する判断を経て「原審の慰謝料算定は違法ではない」と判断したものです。

従来の実務では不貞行為による慰謝料は通常3,000万ウォンから5,000万ウォン、多くても1億ウォンを超える例は稀でした。今般の判断により、今後の下級審では不貞行為の程度、婚姻期間、子育ての負担、社会的地位などの事情に応じて慰謝料額の上限がより柔軟に上方修正される余地が開かれたと評価できます。

ただし本判決がすべての不貞行為慰謝料を自動的に20億ウォン台に引き上げる効果を意味するわけではありません。各事案で認められる慰謝料は依然として事案の具体的事情によって変わり、あくまで算定の幅が拡張される可能性が開かれたという意味で理解されるのが正確です。

核心2:不法に取得した財産を分与寄与として主張できるか

最高裁は控訴審の財産分与判断を破棄差戻するにあたり、二つの法理を明確にしました。一つ目が不法原因給与法理の財産分与への適用です。

民法第746条は不法の原因で財産を給与したときはその利益の返還を請求できないと規定しています。最高裁は離婚を原因とする財産分与請求においてもこの立法趣旨が考慮されるべき点を明確にしました。

具体的には、控訴審が認めた盧泰愚元大統領の約300億ウォン台の支援が事実であったとしても、その出損は在職中受領された資金と評価されざるをえない以上、これを盧素英館長の財産分与寄与として参酌できないと判断しました。すなわち、不法性のある資金が夫婦資産の形成に役立ったと主張しても、その資金そのものが法の保護領域外にあるなら、分与寄与として認められにくいという立場です。

これは一般の離婚事件にも意味があります。夫婦一方が社会的に非難されうる方法で形成した資産について「自分が家計に寄与した」と主張するパターンが、分与寄与としては認められにくい点を示唆しています。

核心3:婚姻破綻以前の経営活動次元の財産処分

二つ目の法理は、夫婦一方が婚姻破綻以前に夫婦共同財産の維持・価値増加のために財産を処分した場合、その処分財産を分与対象から除外しうるという点です。

本件では崔泰源会長が婚姻破綻時点である2019年12月4日以前に、グループの経営権の安定的確保を目的に行った次のような処分行為が問題となりました。

  • 2014年、韓国高等教育財団等に対するSK関連株式の贈与
  • 2018年、崔終学術院に対するSK株式の贈与
  • 2018年、親族に対するSK株式の贈与
  • 弟への贈与および贈与税の代納、グループへの給与返納など

控訴審はこのような処分を「婚姻破綻を念頭に置いた一方的な処分」と見て保有推定で分与対象に含めました。しかし最高裁はこの処分が婚姻破綻以前に行われ、経営者として安定的なグループ支配権確保または経営活動の一環と評価できるとして、これを分与対象から除外すべきと判断しました。

夫婦共同財産の維持と価値増加のための処分という評価が可能であれば、その処分財産は分与対象から外れる可能性があります。核心は処分の時点と目的、そして夫婦共同財産との関連性です。

破棄差戻後に予想される流れ

こうした法理により、財産分与の母数は次のように変動する可能性があります。

  • 控訴審が分与対象とした約4兆ウォンのうち、経営権維持目的の処分財産約1兆1,116億ウォンが除外される可能性が大きいです。
  • したがって破棄差戻審での分与対象母数は約2兆8,990億ウォン水準に縮小される可能性があります。
  • 分与比率自体については破棄差戻審で再び争うことになります。

私は個人的に破棄差戻審で盧素英館長の分与比率が従前の35%から相当部分下方修正される可能性が高いと見ます。ただし分与比率は事実審の裁量領域が大きい部分であり、断定的に申し上げるのは難しいです。

一般の離婚事件で併せて記憶しておくとよい点

最高裁の今般の判断は財閥家の事情としてのみ読まれる事件ではありません。次の三つのメッセージは一般の離婚事件にも併せて適用されます。

  • 不貞行為慰謝料算定の幅が拡張される余地が開かれました。 ただし事案別の事情が依然として決定的です。
  • 不法性のある資金の形成に寄与したという主張は分与寄与として認められにくいです。 資産形成の正当性が問題となる事案ほど立証戦略を再検討する必要があります。
  • 婚姻破綻以前の夫婦共同財産の維持・価値増加のための処分行為は分与対象から除外されうる場合があります。 処分の時点、目的、夫婦共同財産との関連性が核心変数です。

よくあるご質問

Q. 慰謝料20億ウォンの認定が一般の離婚事件にもそのまま適用されますか。 A. そのまま適用されはしません。ただし不貞行為慰謝料の上限がより柔軟に算定される余地が開かれた点で、今後の下級審の判断幅に影響を与える可能性があります。

Q. 一審判決のようにSK株式全部を分与対象から除外することが正しいですか。 A. 最高裁の立場はその方向ではありません。SK株式を含む特有財産を分与対象とした控訴審の前提自体は維持しつつ、ただし経営権維持目的の処分財産部分のみ分与対象から除外すべきという趣旨です。

Q. 夫婦一方が事業体を運営しながら処分した財産は常に分与対象から除外されますか。 A. そうではありません。処分時点、処分の目的、夫婦共同財産との関連性が併せて検討される必要があり、婚姻破綻以後の処分や夫婦共同財産との関連性が弱い場合は依然として分与対象に含まれうる場合があります。

大きな事件ですが、結局は一般の離婚事件の法理の中にあります

本件を見直すなかで、結局最高裁が指摘した核心は一般の離婚事件でも毎回争われる争点であるという点が改めて明確になりました。資産の規模が大きいほど同じ法理が生む結果の幅が大きくなるだけで、出発点となる基準自体は同じです。

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ユン・ジサン代表弁護士 / 法務法人ジョンジェ 部長判事出身 家事相続専門弁護人団 最終確認 2026-05-30

本稿は一般法律情報であり、個別事案に対する法律相談に代わるものではありません。事案により結果が異なりうるため、具体的紛争がおありなら別途相談をお勧めします。