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バービィー・スーの事例から考える国際相続と家事法の核心争点

バービィー・スーの事例から考える国際相続と家事法の核心争点
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バービィー・スーの事例から考える国際相続と家事法の核心争点

初回公開 2026-05-30 / 最終検証 2026-05-30 本稿は法務法人ジョンジェのユン・ジサン弁護士が上記YouTubeで扱った故バービィー・スー(徐熙媛)氏の痛ましいご逝去に関連する家事・相続法上の争点を整理した一般法律情報記事です。謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます。

旧正月連休中に故バービィー・スー氏のご逝去のお知らせを最初に伺ったとき、私もしばらく記事が誤りではないかと再度見直しました。40代前半のお年でいらっしゃるなか、肺炎で突然この世を去られたとのお知らせは、ある分野の専門家であるよりも前に、一人の人間としても極めて痛ましく感じられました。ただ相続を扱う弁護士の立場としては、本件があわせて押さえておくと有益な家事・相続争点をさまざまな側面で示しているため、文章として整理しておきたく存じます。

事件の基本的事実関係

報道を通じて整理された事実は次のとおりです。

  • 故バービィー・スー氏は台湾国籍で、元夫の汪小菲氏との間に未成年のお子様がおり、お二人の間に成人したお子様もいらっしゃいます(報道基準)
  • その後Clonの元メンバー、ク・ジュンヨプ氏と再婚されました
  • 遺産は約1,200億ウォン相当と報じられました(台湾メディア基準)
  • 主な資産は台湾に所在いたします

この構造は、韓国法と台湾法が同時に登場し得る国際相続事件の典型です。

未成年のお子様の親権・養育権は誰に行くのか

まず未成年のお子様の親権・養育権から押さえてまいります。実父が存命の場合、通常、親権・養育権は実父に帰属いたします。本件では元夫の汪小菲氏が未成年のお子様の実父であるため、養子縁組の事実がなければ親権・養育権は実父に行く流れです。報道によれば、ク・ジュンヨプ氏が未成年のお子様を養子に迎えた事実はないと整理されております。

その結果、未成年のお子様が受けられる遺産と未成年のお子様名義の現在の財産も、親権者である実父が管理することになります。

ご家族構成が本件と類似する流れにあるなら、未成年のお子様のために残される遺産をいかに管理するかについての事前設計が決定的です。死亡後は親権者の意思がお子様名義財産の運用を左右するためです。

遺言代用信託が決定的な理由

ご本人が予め遺言代用信託や遺言公証を通じて「お子様が受ける遺産を誰がどのように管理するか」を契約上定めておかれた場合、流れが変わります。

  • 管理人が別途指定され、お子様が成年となるまで資産を運用
  • お子様が特定の年齢(例: 25歳、30歳)に到達したとき分割支給
  • 学業・婚姻・住宅取得など事由別の支給条件設定

遺言代用信託は親権者の恣意的な運用を遮断しつつ、お子様の長期的福利を安定的に保護できる制度です。本件のように資産規模が大きく未成年のお子様がいらっしゃるご家庭では、通常もっとも適した手段です。

遺言の有無がすべての流れの出発線

相続法でまず尋ねる質問は常に同じです。「故人は遺言を残されたか、その遺言は有効か」。遺言の形態(公証遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、口授証書遺言、録音遺言、遺言代用信託)はその次の問題です。

有効な遺言がある場合、通常の流れは次のとおりです。

  • 遺言公証・遺言代用信託: 一般的に裁判所の裁判手続なく遺言内容のとおり執行可能
  • 自筆証書・秘密証書・口授証書・録音遺言: 原則として遺言の検認手続を経るべきで、相続人・受贈者全員が同意すればそのまま執行
  • 一人でも同意しない場合は、別途訴訟を通じて遺言の効力に関する判決を受けてこそ執行可能

台湾の特留分制度 — 韓国の遺留分と類似する安全網

本件で仮に故バービィー・スー氏の遺言がク・ジュンヨプ氏を完全に排除する内容であったなら、ク・ジュンヨプ氏は台湾の「特留分」制度を通じて最低限のお取り分を請求できます。我が国の遺留分と類似する構造です。ただし請求するか否かはご本人のご選択です。報道によれば、ク・ジュンヨプ氏はご自身が受ける遺産はなく義母にお渡しするとの立場を表明されたと整理されております。

遺言がない場合の分配の流れ

遺言がなければ次のように進行いたします。

  • すべての相続人が協議すれば協議内容のとおり分配
  • ただし本件のように未成年のお子様がいらっしゃる場合、実父は未成年のお子様の相続財産分割協議を代行できません(利害関係の衝突)。裁判所を通じて特別代理人を選任しなければなりません
  • 協議が整わなければ相続財産分割審判請求訴訟へ移行

本件は故人が台湾国籍で資産も大部分台湾にあるため、結局台湾の裁判所の裁判手続を通じて分配が行われる可能性が高いです。

韓国相続の決定的な三つの期限

本件を機に韓国相続手続の決定的な期限もあわせて整理いたします。

  • 1か月 — 死亡届の期限
  • 3か月 — 限定承認または相続放棄の決定期限。故人の負債が多い、または事業による偶発負債発生の懸念が大きい場合に決定的です
  • 6か月 — 故人がお亡くなりになった月の末日から6か月以内に相続税の申告。申告だけでも受けられる通常の控除特典を逃さないようにいたします

この三つの期限が通常もっとも重要です。相続財産の分配自体に法的な期限はありませんが、時間が経つほど立証が難しくなり、取得税の加算税など付随的な不利益が累積する傾向があります。

本件をご自身のご家庭に適用される際に点検すべきこと

私はご家庭の相続設計を点検される際、次を先にご覧になることをお勧めいたします。

  • ご本人に未成年のお子様がいらっしゃるなら、お子様名義の資産を誰が管理するかの事前設計があるか
  • ご本人が再婚家庭であるなら、前婚のお子様と現在の配偶者の間の潜在的紛争可能性を事前にご検討されたか
  • ご本人に海外資産があるなら、どの国の相続法が適用されるかが検討されているか
  • ご本人が遺言を残されるご意向があるなら、どの形態がご自身の事情にもっとも適しているかが決まっているか

よくいただくご質問

Q. ご本人が韓国国籍、配偶者が外国国籍の場合、どの国の法が適用されるのでしょうか。 A. 通常、故人の本国法が相続の準拠法として適用されます。ただし不動産が所在する国の法が不動産部分に適用されるなど、事案により分かれる場合もあります。ご家庭の資産の所在地と国籍構成によって事前検討が必要です。

Q. 遺言代用信託は誰でも活用できるのでしょうか。 A. 通常、金融機関と信託契約を締結して活用いたします。資産規模が大きくなくても、未成年のお子様や長期介護が必要なご家族がいらっしゃる場合は十分検討する価値のある制度です。

ご家庭の相続設計が本件のように複雑な流れを持つ可能性があるかを簡単に点検してみたい方は、今すぐチャットで相談するで資産構成とご家族構成の概要をお知らせいただくだけで結構です。


ユン・ジサン弁護士 / 法務法人ジョンジェ 家事相続チーム 部長判事出身、相続分野弁護人団 最終検証 2026-05-30

本稿は一般法律情報であり、個別事案に対する法律相談に代わるものではありません。事案により結果が異なり得ますので、具体的な紛争がおありの場合は別途ご相談をお勧めいたします。

国際相続事件が通常より難しくなる理由

本件のように国籍と資産が二か国以上にまたがる場合、通常以下のような追加変数が登場いたします。

  • どの国の裁判所が管轄権を有するかの争い
  • どの国の法が準拠法として適用されるかの判断
  • 外国判決の韓国内承認・執行手続
  • 外国金融機関に対する資料確保の困難

そのため、国際相続事件は通常、韓国の弁護士と現地の弁護士が協業する流れが自然です。ご家庭に海外資産がおありなら、相続事件が発生した後に動かれるよりも、事前設計の段階から両法体系をあわせてご検討されるほうが費用・時間面で効率的です。