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クハラ法2026年2月改正 — 私が最も大きく変わったと見るポイント

クハラ法2026年2月改正 — 私が最も大きく変わったと見るポイント
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改正クハラ法が通過したという一行のまとめ

2026年2月12日、相続法体系のあり方を再び編み直した民法改正案が国会本会議を通過しました。通称「クハラ法」と呼ばれるこの法案は、これで親が子を捨てた場合だけでなく、子が親に対して非道行為をした場合まで、双方向で相続権の制限が可能になるよう整備されました。

私は初期のクハラ法立法運動に参加した立場として、今回の改正は単なる条文の整備ではなく、「血縁という形式より、責任と義務が守られる家族」という価値を法文に刻んだ出来事と見ています。本文では、改正の三つの大きな軸と実務上の意味を落ち着いて整理いたします。

一つ目の変化 — 親だけでなく子からも相続権を剥奪可能に

従来のクハラ法は、子を養わずに遺棄した親に対して相続権の喪失を請求できる根拠を整えた法でした。通常、「養育義務を果たさなかった親が子の死後に相続を主張する事案」を防ぐ法と理解されてきました。

今回の改正の核心は双方向性を付与した点にあります。親に対する非道行為が認められる子もまた、相続権を剥奪または制限し得る根拠が新設されました。

  • 非道行為のあった子に対する相続権制限請求権
  • 家族としての責任・義務を果たさない者に対する相続排除の可能性
  • 形式的な血縁主義から実質的な家族主義への移行

「家族は単に形式的な血族ではなく、実質的な家族としての義務を果たす人が相続権を持つ。」 — 改正趣旨の核心を最も簡潔に表現した一文だと思います。

二つ目の変化 — 相続権喪失者の配偶者の代襲相続を遮断

二つ目の軸は代襲相続制度の実質化です。従来は、相続権を喪失した人がいても、その配偶者には代襲相続が認められていました。しかしこれは次のような問題を生みました。

  • 非道行為に共同関与した配偶者が結果的に相続の利益を享受する構造
  • 経済的共同体である夫婦単位で相続権制限の実効性が無力化される結果
  • 代襲相続制度の本来の趣旨である「予期せぬ死亡に伴う後孫保護」との衝突

改正法は、相続権が喪失した人の配偶者は代襲相続から外れるよう整えました。非道行為をした人が相続から排除されたのに、その配偶者が相続分をそのまま受け取っていく矛盾を断ち切ったものです。

三つ目の変化 — 遺留分制度の合理的な補完

憲法裁判所が従来の遺留分制度に対して憲法不合致の決定を下した後、これを補完する立法が今回の改正に含まれました。二つの枝に整理されます。

(1) 親孝行・寄与度に応じた遺留分控除の新設

従来の民法は遺留分を事実上機械的に算定してきました。子が親を長く支えても、事業を共に育てた寄与があっても、結果はほぼ同じでした。改正法はこれを整え、次のような場合に控除が可能となるよう改めました。

  • 親を長期間扶養・看護した子
  • 親の事業の繁栄に実質的に寄与した子
  • 親に住まいを準備するなど財産形成に寄与した子

大法院判例を通じて限定的に認められてきた部分が明文化されたものであり、通常、実質的な寄与が立証される事案であれば、控除の可能性は一段と広がったと評価できます。

(2) 遺留分返還の方法 — 原物返還から価額返還の原則へ

従来は遺留分返還の原則が原物返還であり、価額返還は当事者間の合意があるときに可能でした。そのため実務では次のような副作用が頻繁でした。

  • 100億ウォン相当の不動産の6分の1だけ受けた相続人が、賃料請求・管理ともに事実上困難
  • 未公開株の原物返還により少数株主となり、財産権の行使が形骸化
  • 結局、追加で共有物分割訴訟を提起する二重手続

改正法は価額返還を原則として整えました。通常、贈与または遺贈を先に受けた人が金銭で精算する構造に変わり、遺留分権者の経済的利益保護が一段と実効的に作動することが期待されます。

実務的示唆 — 何が変わるのか

改正クハラ法は単に「道徳的に正しい法」という評価を超えて、実務の流れを次のように変えます。

  • 扶養義務不履行・非道行為に対する立証資料収集の重要性が双方向に拡大
  • 代襲相続請求時、配偶者の地位に関する事前検討が必要
  • 遺留分請求・防御戦略において、寄与分の立証、価額算定資料の比重が増大
  • 未公開株・不動産の遺留分事案では価額評価資料の整合性が核心争点

改正法が「実質化」した分、立証と資料の整理は従来よりはるかに精緻でなければならない、という点は明確です。

FAQ

Q. 親が幼少期に子を捨てた事実が明確ならば、親の相続権喪失は容易に認められますか? A. 通常、扶養義務の不履行が長期にわたり継続した状況が資料として整理されている必要があります。断片的な陳述だけでは認められにくく、具体的な扶養拒否・連絡断絶・生活費未支給などの証拠が総合的に検討されます。

Q. 子が親を扶養しなかった程度で、子の相続権も剥奪されますか? A. 単純な扶養懈怠が直ちに相続権剥奪につながると見るのは難しいです。傾向としては、明確な非道行為 — 暴行・遺棄・重大な侮辱など — が認められる事案で請求が受け入れられる可能性が高くなります。

Q. 価額返還原則に変わったということは、不動産を受けた人は必ず金銭で支払わなければなりませんか? A. 原則は価額返還ですが、当事者の合意があれば原物返還も可能です。ただし、従来のように「原物が原則」ではなく「価額が原則」に変わった点が実務上の大きな違いをつくります。

家族内の相続紛争は一度始まると回復が難しくなります。改正クハラ法の変化がご本人の事案にどのように適用されるか検討が必要であれば、今すぐチャットで相談するを通じて事実関係を整理いたします。

おわりに

改正クハラ法は、相続法が「血縁の形式」から「家族としての実質」へと一歩近づいた立法です。実質的な家族の義務を果たした人が守られ、そうでない人が制度の保護の外に出る方向性 — それが今回の改正の本質だと思います。

ご本人が置かれている状況が扶養義務紛争であれ、遺留分の請求・防御であれ、代襲相続の争いであれ、改正法の適用可能性を事実関係の段階から点検されることをお勧めします。今すぐチャットで相談する


作成: ノ・ジョンオン弁護士・ユン・ジサン弁護士 確認日: 2026-05-30

本記事は一般的な家事・相続の法律情報を整理したものであり、特定事件に対する法律相談ではありません。事実関係と証拠構成により結論が変わり得ますので、具体的な事件は相談を通じて検討を受けてください。