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遺留分の憲法裁判所決定後 — 係属中の事件はどこまで影響を受けるか

遺留分の憲法裁判所決定後 — 係属中の事件はどこまで影響を受けるか
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遺留分の憲法裁判所決定後 — 係属中の事件はどこまで影響を受けるか

初回公開 2026-05-30 / 最終確認 2026-05-30 本記事は法務法人ジョンジェのユン・ジサン弁護士の上記YouTube解説をもとに作成された一般法律情報です。

2024年4月25日、韓国の憲法裁判所が遺留分制度全般に関する重要な決定を下しました。兄弟姉妹の遺留分に対する単純違憲決定、遺留分喪失事由および寄与分の未反映部分に対する憲法不合致決定が核心です。決定直後、最もよく寄せられるご質問は「では私の事件にはどう適用されますか」です。本記事は本決定の構造と別個意見の流れ、そして係属中の事件が受ける影響まで整理します。

遺留分制度から一度整理します

遺留分は1977年12月31日に導入された制度で、これまで一度の改正もなく運営されてきました。核心の趣旨は、家族間の連帯と相続人の期待権を保護することです。同時に、本人が自分の財産を自由に処分し得る権利(財産権行使)に対する強力な制約という面も併せ持っています。この二つの価値の均衡が遺留分議論の出発点です。

決定の全体像

全員一致の意見の核心から整理します。

  • 兄弟姉妹遺留分(民法第1112条第4号): 単純違憲。決定時点から効力喪失。
  • 遺留分喪失事由の未規定(民法第1112条第1号〜第3号): 憲法不合致。2025年12月31日までの立法者の改正時点まで継続適用。
  • 寄与分に関する民法第1008条の2を遺留分に準用しない点(民法第1118条): 憲法不合致。同時点まで継続適用。

全員一致は憲法裁判所の結論であり、その他に別個意見があります。別個意見は憲法裁判所の結論ではありませんが、今後の立法改正に影響を及ぼす可能性が大きい意見ですので、併せて押さえておく価値があります。

別個意見を一つの表に

別個意見参加裁判官数核心の趣旨
贈与の時期制限4人すべての贈与を時期制限なく基礎財産に算入する現行規定は憲法に整合しない。比較法としてドイツ・日本10年、スイス5年、オーストリア2年などを例示
配偶者と直系卑属の遺留分率の同一性2人配偶者の生存権保護の必要性、扶養・財産形成への寄与を考慮するとき、配偶者の遺留分率を直系卑属と同一に定めたのは違憲
公益目的・家業承継の贈与を基礎財産へ算入2人被相続人の意思・公益に反し、原物返還原則は家業承継そのものを困難にする

私は、日本の相続法改正(相続開始1年前、相続人対象は10年)の流れと韓国法律の一般的な類似性を考慮するとき、韓国でも贈与の基礎財産算入範囲を10年へ制限する方向に立法が進む可能性があるとみています。ただし立法は国会の領域なので断定することは難しいです。

単純違憲と憲法不合致 — 決定効力の違い

本決定を理解するためには、決定効力の種類を整理しておく必要があります。

  • 単純違憲: その時点から法律条項の効力が失われます。結果としてその条項はもはや適用されません。
  • 限定違憲: 特定の解釈を採用しなければ違憲だという決定です。大法院がこの決定の効力を認めない流れがあり、司法府間の衝突問題が発生する領域です。
  • 憲法不合致: 違憲だが、単純違憲とすると社会的混乱が大きい場合、法改正時点までの適用形態を別途定める決定です。即時適用中止・一定時点からの適用中止・継続適用など、複数の形があります。

本決定で兄弟姉妹遺留分は単純違憲、遺留分喪失事由と寄与分部分は憲法不合致(継続適用)の形です。

決定の種類が変われば、事件に及ぼす影響が変わります。ご本人の事件がどの類型の決定に該当するかをまず把握してから次の段階に進めます。

係属中の事件はどう流れるか

ここからが依頼者の方々が最も気になる場所です。本決定後の事件の流れをまとめると次の通りです。

事件類型結果
兄弟姉妹遺留分、現在裁判所に係属中単純違憲のため受け入れられず棄却の可能性
兄弟姉妹遺留分、既に判決が確定した事件再審対象ではない。判決効力はそのまま維持
兄弟姉妹遺留分、今後発生する事件兄弟姉妹遺留分自体が認められない
遺留分喪失事由・寄与分関連、現在裁判所に係属中憲法不合致決定の遡及効が適用され、改正法律の適用が可能
遺留分喪失事由・寄与分関連、裁判所に事件はないが既に被相続人の死亡がある場合改正法律の附則により決定。遡及規定があれば適用可能

大法院の判例は、憲法不合致決定について、少なくとも当該事件およびその法律条項の違憲性が争点となり裁判所に係属中の事件には遡及効が及ぶとしています。したがって、遺留分喪失事由・寄与分関連の争いが現在裁判所で進行中の事件は、法改正時点まで裁判部に審理進行の見合わせを求め、改正法律の適用を受ける方向に進むのが安全です。

遺留分喪失事由はどのような姿で立法されるか

憲法裁判所は遺留分喪失事由の一般的な姿として次を言及しました。

  • 被相続人を長期間遺棄したり、精神的・身体的に虐待するなど非道行為を働いた場合。

ここで明確な流れは二つです。第一に、喪失事由は広範に認められず、最小限の範囲で認められるでしょう。第二に、刑事処罰までされた事案(例: 児童虐待、尊属傷害、尊属暴行など)は比較的立証が明確な流れですが、刑事処罰がない事案は事実の立証が容易ではない可能性があります。

寄与分は遺留分にどのように反映されるか

従来は寄与分が遺留分に反映されないというのが一般的な解釈でした。憲法裁判所は本決定で次のように説示しました。

  • 被相続人を長期間扶養したり相続財産の形成に寄与した相続人が、その見返りとして被相続人から財産の一部を贈与された場合、当該贈与財産を遺留分基礎財産に算入する現行規定は不合理である。

この流れが立法につながれば、相当な寄与が認められる相続人に対する遺贈・贈与は遺留分算定から除外される方向に整理される可能性があります。ただし正確な姿は今後の立法とその適用を通じて確定するでしょう。

本決定の示唆点 — 弁護士の視点から

私は本決定の示唆点を三つに整理します。

  • 兄弟姉妹遺留分領域の転換: 兄弟姉妹遺留分は事実上終了した領域とみるべきです。ただし既に確定した判決はそのまま維持されるので、時点管理が重要です。
  • 継続適用憲法不合致の活用: 遺留分喪失事由・寄与分関連の憲法不合致は継続適用の形態なので、係属中の事件は改正法律の適用までの時点管理をしっかり行う必要があります。
  • 別個意見の立法上の影響: 別個意見は本決定の結論ではありませんが、今後の立法に影響を及ぼす可能性が大きいです。特に贈与の時期制限、配偶者の遺留分率、公益・家業承継の領域が変わる可能性を併せてみる必要があります。

相談室で見ていると、遺留分事件は事実関係の時点が非常に重要です。被相続人の死亡時点、贈与時点、家族間紛争の時点がどこに置かれているかにより、本決定の影響が異なる形で現れます。

よくあるご質問

Q. 兄弟姉妹として既に遺留分判決を受け確定した事件はどうなりますか? A. 再審の対象ではありません。刑罰に関する法律でのみ違憲決定の遡及効が認められるため、本決定で兄弟姉妹遺留分の確定判決の効力が消えるわけではありません。

Q. 現在係属中の兄弟姉妹遺留分事件はどう流れるでしょうか? A. 単純違憲決定以降ですので、通常受け入れられない可能性が大きいです。本決定が事件にそのまま影響を及ぼします。

Q. 遺留分喪失事由で争うにはどのような資料を準備すべきですか? A. 立法改正に応じて姿が定まるでしょうが、憲法裁判所の説示の趣旨からみて、長期遺棄、精神的・身体的虐待など強い事情が認められ得る資料が核心です。刑事処罰資料、医療資料、施設入所記録、家族の陳述などが併せて検討され得ます。

ご自分の事件にどう適用するか

本決定の影響をご本人の事件に適用してみたければ、次の順序で整理されるのが安全です。

  • ご本人の事件が兄弟姉妹遺留分事件なのか、他の遺留分事件なのかに分類。
  • 後者であれば、ご本人側の主張の足場が遺留分喪失事由に近いのか、寄与分反映の問題なのか、贈与の時期制限の問題なのかに分類。
  • 事件が現在裁判所に係属中なのか、事件はないが被相続人の死亡があるのか、今後発生する事件なのかに分類。

ご本人の事件の類型と次の段階の戦略を短く整理してみたければ、今すぐチャットで相談するも可能です。


ユン・ジサン弁護士 / 法務法人ジョンジェ 家事・相続専門弁護人団 最終確認 2026-05-30

本記事は一般法律情報であり、個別事案の法律相談を代替するものではありません。事案により結果が変わり得ますので、具体的な紛争がある場合は別途ご相談をお勧めします。