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中国人夫婦の韓国での離婚 — 国際私法と親権、裁判所が見た決定的な場面

中国人夫婦の韓国での離婚 — 国際私法と親権、裁判所が見た決定的な場面
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外国人夫婦が韓国の裁判所に離婚を請求できるのでしょうか。親権は誰が取るのでしょうか。これは抽象的な問いではなく、韓国に居住する外国人家族が増えるにつれ、相談室でますます頻繁にいただく実務上の質問です。本日ご紹介する事件は、夫婦双方が中国国籍の方が韓国の裁判所で離婚と親権を争った事案です。争点は単純に見えますが、国際私法の適用、準拠法の決定、親権判断の基準が一度に登場する良い教材であり、私もしばしばこの事件を引用いたします。

事件の概要 — 韓国に住むが国籍は中国の夫婦

原告Aと被告Dはいずれも中国国籍で、2012年4月に中国で婚姻登記を完了した法律上の夫婦でした。2018年頃に韓国へ入国し、数年間別居状態で互いに無関心な状況が続き、原告と被告の母との間の対立まで重なって、婚姻関係は回復不可能なほど破綻に至りました。通常、このような事情が積み重なると事実上の別居状態に整理され、時間が経つうちにいずれか一方が離婚請求で決断を下す場合が多くなります。同じ国籍であっても、居住地や日常の環境が韓国に固定された状況では、単純な本国法適用の事件ではなく、韓国の裁判所での正式な裁判事件へと発展いたします。

第一の争点 — 韓国の裁判所が裁判できるか(国際裁判管轄)

国籍がすべて外国であれば、韓国の裁判所は手を出せないのでしょうか。国際私法第2条第1項は実質的関連性を基準に管轄を定めています。本件では夫婦双方が韓国に長期居住中であり、子供たちも韓国で育っているため、韓国の裁判所に裁判する権限が認められました。すなわち、国籍がどこかよりも、通常、日常生活の重心がどこにあるかがより決定的です。外国人登録、在留期間、子の学籍、納税状況といった客観的事情は、通常「実質的関連性」を補強する資料となります。

第二の争点 — どこの国の法で判断するか(準拠法)

国際私法は離婚の準拠法を夫婦の同一の常居所地法等に定めていますが、本件では夫婦双方が韓国に常居所を有していたため、大韓民国民法が適用されました。裁判所は民法第840条第6号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断し、原告の離婚請求を認容しました。通常、韓国居住の外国人夫婦の事件では韓国民法が適用される傾向が強いです。ただし、財産分与の一部項目、特に本国にある資産の評価や執行については、本国法が手続上併せて検討される場合があります。

最も先鋭な争点 — 親権

裁判所は親権者・養育者として被告(母)を指定いたしました。核心となる理由は単純でした。

子の福利を最もよく守れる環境はどこか。

具体的には次の事情が総合的に考慮されました。

  • 事件本人(子)らの年齢
  • 過去の主たる養育者が誰であったか
  • 現在被告が自身の両親(子の母方祖父母)の助けを受けて安定的に養育しているか
  • 学校・言語・情緒的環境の連続性
  • 両親それぞれの養育可能時間と補助者の有無

現在の安定的な養育環境を維持することが福利に適うと判断したのです。相談室で見ていますと、「私の方が稼ぎが多いので、もっと上手に育てられる」と主張される方が多いのですが、裁判所は通常「誰がより上手に育てられるか」よりも「今、誰が上手に育てているか」をより重く見ます。通常、養育の「現在の状態」がそれだけの重さで評価されます。

非養育親の面会交流権

非養育親である原告にも面会交流権は認められました。毎月第1・第3土曜日10時から翌日曜日10時までの1泊2日という比較的定期的な交流が許可され、養育親には面会交流が円滑に行われるよう積極的に協力する義務が課されました。通常、外国人夫婦の事件では、本国への移動や滞在に関する追加条件が付くこともあります。面会交流時の本国親族の同伴可否、出国時の同意書保管義務、子のパスポートの管理主体といった事項が併せて整理される場合があります。

国際事件でよく付加される条件

  • 子の出国同意書保管義務
  • 本国訪問時の事前通知
  • 永住権・ビザの状況変動時の通知
  • 本国親族との面会交流条件
  • 養育費送金の通貨・為替レート基準

国際離婚・親権事件の示唆点

  • 国籍がすべて外国でも、実質的関連性があれば韓国の裁判所が管轄
  • 準拠法は国際私法に従って決まり、韓国居住の外国人夫婦は韓国民法が適用される場合が多い
  • 親権の判断は国籍や所得よりも「子の現在の安定性」が核心
  • 非養育親の面会交流権は安易に制限されず、国際事件では本国訪問など特殊条項が追加される
  • 財産分与では本国資産の追跡・評価・執行段階がより難しい

相談室でよくいただく追加質問

  • 将来本国へ帰国する場合、親権に影響があるか
  • 子が一定の年齢になれば本人の意思が反映されるか
  • 養育費を本国の通貨で支払ってもよいか
  • 本国の家族が養育を助ける場合、養育親の適合性に影響があるか
  • 本国にいる子も養育環境に併せて考慮されるか

これらの事情は、通常、養育環境の安定性・予測可能性を補強する資料として用いられます。

外国人夫婦に特に強調する実務上のポイント

  • 在留資格(ビザ)の有効期限と更新スケジュールを事前に共有
  • 子の学籍・健康保険加入状況を整理
  • 本国資産のリストと評価資料を事前に整理
  • 通訳人の一貫性(同じ通訳人が複数の期日を担当)

外国人夫婦の事件では通訳人の一貫性を特に強調いたします。単語ひとつの語感が養育環境の評価に微妙に影響を及ぼす場合が、通常少なくないからです。

FAQ

Q. 外国人でも韓国で離婚すれば韓国法のみで処理されるのでしょうか。

A. 通常、韓国に常居所がある場合は韓国民法が準拠法となります。ただし、財産分与の一部、親権等では本国法の検討が追加されることがあります。

Q. 親権の争いでは職業・所得が最も重要でしょうか。

A. そうではありません。通常は子の現在の養育環境と福利が最優先基準です。安定した日常、学校、養育補助者の存在が非常に重要です。

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おわりに

国際離婚・親権事件は「どの国の法律が適用されるか」という一行のまとめだけを聞くと単純に見えますが、実際の裁判では居住期間、日常生活の中心地、子の環境といった事実関係が結果を分けます。私は相談を始める際、常に「夫婦が韓国で過ごした時間がどれくらいか」から伺いますが、その答えがそのまま事件の骨格を作ります。似たような状況にある方は、出国・在留スケジュールを決める前に一度、法律的な検討を受けてみることをお勧めいたします。

外国人登録・在留と家族法手続の交差点

外国人夫婦の離婚事件は、通常、家族法だけでなく出入国・国籍関連の手続としばしば交差します。

  • 外国人登録証の更新スケジュール
  • 結婚移民(F-6)ビザ変更の可能性
  • 永住権(F-5)の資格要件と居住要件
  • 子の国籍・パスポートの管理主体

離婚決定が目前に迫った段階でビザが満了したり、子のパスポートが一方に保管されたままの状況は、通常、事件の進行に大きな変数を生みます。

一行の結論

国際事件の結果は、通常「国籍」ではなく「韓国で過ごした日常の重み」が分けます。出国・在留・交流スケジュールの決定が遅れると親権評価に直接影響しますので、相談は早ければ早いほどよろしいです。

通訳人・翻訳本に関する実務メモ

外国人夫婦の事件では、通常、通訳人の一貫性と翻訳本の正確さが評価資料の信頼性を分けます。本国の家族関係証明資料、学校の生活記録簿、医療記録など、英文・中文翻訳本の公証の有無と提出時期は、通常、養育環境の評価に影響を及ぼし得ます。

本国に資産がある場合

本国にある不動産・預金資産は、通常、追跡・評価・執行段階がより難しくなります。本国資産を財産分与の対象として争うには、本国法上の登記・税務資料、通常は本国の弁護士・税理士の補助意見書などが補強資料として活用されます。

事件進行中によくいただく質問をもう一つ

  • 本国の親族が子の養育を補助する点は、通常、養育環境の「安定性」として評価されます。ただし、本国の親族が子を連れて突然本国へ移動する懸念がある事情も併せてある場合は、逆に「予測不可能性」として評価され得るため、通常、面会交流・パスポート管理条件がより細かく整理されます。

バイライン · 作成・検証: ユン・ジサン弁護士 · 検証日: 2026-05-30

本稿は一般的な情報提供を目的としたコラムであり、個別事件の結果を保証するものではありません。具体的な事実関係により結論が異なる場合がありますので、個人の事情に応じた法的助言が必要な方は、弁護士へのご相談をお勧めいたします。