離婚後に親権を取り戻す道はなぜそれほど狭く、しかし明確なのか
初回公開 2026-05-30 / 最終レビュー 2026-05-30 本記事は法務法人ジョンジェの家事相続チームが上記YouTube解説に基づき作成した一般的な法律情報です。大田家庭裁判所天安支院2022ヌタン10279審判を中心に整理しました。
相談室では、離婚当時に親権を譲られた後、時間が経って「今は私が育てたいです」とお越しになる方が少なくありません。そのような状況でまず申し上げるご案内は同じです。親権者の変更は通常、最も難しい家事請求の一つですが、道が狭いからといって閉ざされているわけではありません。裁判所が何を基準にしているかを正確に知って準備すれば、本件のように請求が認容される流れは確かに存在します。
大田家庭裁判所天安支院2022ヌタン10279事件の出発線
本件の請求人はお子様のお母様、相手方はお父様でした。請求の核心は次の二つです。
- 事件本人(お子様)の親権者および養育者を相手方(お父様)から請求人(お母様)に変更
- 併せて相手方にお子様が成年に達するまで毎月養育費を支給するよう求める
離婚当時、親権・養育権がお父様に定められていた状態で、お母様がそれを取り戻すという請求が本件の出発線です。
裁判所が総合的に考慮した事情
裁判所は事件記録および尋問結果を通じて認定される諸事情を総合的に評価しました。本件で明示的に挙げられた評価要素は次の通りです。
- 事件本人(お子様)の年齢
- 現在お子様が誰の手でどのような方法で養育されているかの養育状況
- 請求人と相手方の意思
- 何よりもお子様ご本人の意思
ここでの核心は、「お子様の福利」と「お子様の意思」が決定的基準として作動した点です。父母の事情ではなく、お子様の観点から事件が評価されたことが本決定の最大の特徴です。
親権者・養育者変更請求で裁判所がまず問う質問は常に同じです。「今の状態がお子様にとって最善の環境か、それとも変更した方がお子様にとってより良いか」。父母の誰の過失かではなく、お子様の立場から見た環境の適正性が最優先です。
決定の内容 — 親権者・養育者変更と養育費支給
裁判所は親権者および養育者を相手方(お父様)から請求人(お母様)に変更することが「事件本人の円満な成長と福利のために必要」と認定しました。これが本審判の主要主文です。
養育費についても併せて判断しました。お子様が成年に達するまで父母は養育費を分担する法的義務がある原則に基づき、裁判所は請求人と相手方の意思、年齢、お子様の年齢、その他諸事情を総合し、相手方に月30万ウォンを審判確定日から成年に達するまで毎月末日に支給するよう命じました。
非養育者にも養育費負担義務は消えないという点
本決定でもう一つ重要なメッセージは、「親権者・養育者が変わっても非養育親の養育費負担義務は消えない」点です。養育権を持たない側もお子様の父母として養育費を分担する法的義務がある原則がそのまま適用された事例です。
相談室では「私が親権を失ったのだから養育費も払わなくてよいのではないか」とのご質問もありますが、これは通常誤解です。親権・養育権の帰属と養育費負担義務は別の法律関係です。
親権者変更が認められる通常の流れ — 実務で頻出する要素
本件のように認容決定を得るためには、通常次のような流れが整う必要があります。すべての事件に一律適用される規則ではありませんが、実務で頻出する共通点は次の通りです。
- お子様の意思が一定年齢以上で明確に表現される場合
- 現在の養育環境が客観的にお子様の福利に適合しないと評価される事情がある場合
- 変更を請求する側が安定した養育環境(住居・所得・育児インフラ)を備えている場合
- 変更後の面接交渉計画が合理的に提示される場合
ここでもう一つ重要なのは、「現在の養育環境に欠陥がある」という事実だけでは不十分な場合が多い点です。変更請求人がお子様の福利により適した環境を作れることを積極的に立証してこそ均衡が取れます。
お子様の意思はどのように裁判所に伝わるか
裁判所はお子様の年齢と成熟度を考慮し、お子様の意思を聞くか、どのような方法で聞くかを決めます。通常次のような経路が使われます。
- 家事調査官の面談・家庭訪問報告書
- お子様の供述を含む書面(ご本人作成または家事調査官の聴取記録)
- 一定年齢以上では法廷でのお子様意思陳述聴取
この過程で父母の一方がお子様に影響を及ぼした事情があれば、裁判所はその供述の信憑性を通常低めに評価します。したがってお子様の意思を「誘導」する方法は、結果的にご本人に不利に作用する傾向です。
請求準備時に点検すべき五つ
親権者変更をご検討中の方には、まず次の五つを点検なさるようお勧めします。
- 離婚当時に親権が相手方に定められた理由と、現在その事情がどう変わったかが整理されているか
- お子様の現在の年齢・学校・育児環境・情緒状態を客観的に説明できるか
- ご本人がお子様を養育するための住居・所得・育児インフラを備えていることを立証する資料があるか
- 変更後の非養育親との面接交渉計画がお子様に親和的に設計されているか
- お子様の意思表現が強制・誘導なく自然に形成されうる環境を整えておられるか
これら五項目の資料が均衡よく整っていれば、本件のように認容可能性が通常高まる流れが作られます。
養育費算定でよく誤解される部分
本件で裁判所が定めた月30万ウォンという金額は、請求人と相手方の意思・年齢・お子様の年齢・その他の事情を総合して決定された結果です。よく養育費は決まった表だけで計算されるとお考えですが、実際には次の要素が併せて評価されます。
- 非養育親の現在の所得水準と財産状況
- 養育親の所得水準
- お子様の年齢と学齢期進入の有無
- 居住地域の平均養育費水準
- 非養育親との面接交渉頻度
したがって同じ養育費算定基準表を適用しても、事件ごとに結果金額は通常異なります。
よくお寄せいただくご質問
Q. 離婚当時の合意書に「親権変更請求をしない」と書かれていても請求は可能ですか。 A. 事情変更があり、お子様の福利上、変更が必要と評価される場合、通常そのような合意文言だけで請求が遮断されることはありません。お子様の福利は父母間の合意で処分できる権利ではないからです。
Q. お子様が満13歳程度であれば、お子様の意思はどの程度反映されますか。 A. 一律の基準はありませんが、お子様の年齢と表現の一貫性・自然さが通常併せて評価されます。お子様の意思が明確で、強制・誘導の事情がなく、ご本人の意思であることが一貫して示される場合、決定的比重が与えられる傾向があります。
ご自身の事案が親権者変更請求の通る可能性のある状況か簡単に点検なさりたい場合、いますぐチャットで相談するで、お子様の年齢、現在の養育状況、離婚時点程度をお知らせいただければ十分です。
法務法人ジョンジェ 家事相続チーム 家事・相続専門弁護人団 最終レビュー 2026-05-30
本記事は一般的な法律情報であり、個別案件に対する法律相談を代替するものではありません。事案により結果は変わり得ますので、具体的な紛争がある場合は別途のご相談をお勧めします。


