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相続訴訟中に税金を知らずにいると、ご自身の取り分はどのように減るか

相続訴訟中に税金を知らずにいると、ご自身の取り分はどのように減るか
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相続訴訟中に税金を知らずにいると、ご自身の取り分はどのように減るか

初版公開 2026-05-30 / 最終検討 2026-05-30 本稿は法務法人ジョンジェ(存在)のノ・ジョンオン弁護士とユン・ジサン弁護士が上記YouTubeで扱った相続財産分割・遺留分返還請求訴訟と税金の関係を整理した一般法律情報の記事です。

私は相続事件を扱う中で、最もよく見る悲劇があります。兄弟姉妹間の感情が深く損なわれた結果、相続税の申告・納付にすら協力できず、最終的に加算税と滞納手続によりすべての相続人が共に損をしてしまうケースです。本動画で強調された最大のメッセージは、一行に要約すると次のとおりです。「相続紛争と税金は切り離して扱えない」。

家庭裁判所・民事裁判所・税務 — 三系統に分かれる相続紛争

まず押さえるべき構造があります。通常、相続紛争は次のように三系統に分離して進行します。

  • 家庭裁判所 — 故人の遺産をどのように分配するかを判断(相続財産分割審判、遺留分返還請求訴訟)
  • 民事裁判所 — 故人の死亡後に発生した金銭問題の精算(相続税の求償金請求、不当利得返還など)
  • 税務官庁 — 相続税の申告・納付、税務調査

相続財産分割審判で税金問題は原則として判断対象になりません。そのため相続税をめぐる争いは別途の民事手続に移行する流れになります。

私が最もよく聞く誤解は「家庭裁判所で一度に全て片付くのではないか」というものです。通常はそうではありません。ただし両当事者が合意に至った場合、家庭裁判所の調停で税金問題まで併せてまとめられる流れになるケースもあります。

相続税の申告 — 死亡日の属する月の末日から6か月

相続税の申告期限は、被相続人が死亡された月の末日から6か月です。この期限を逃すと、通常次のような不利益が累積します。

  • 申告不誠実加算税
  • 納付遅延加算税
  • 通常認められる控除(申告税額控除など)を受けられなくなる

本動画で強調された点は「申告そのものをしないと加算税が極めて大きくなる」ということです。ご本人が相続人間の紛争中であっても、少なくとも税金の申告だけは協力されることを通常おすすめします。

申告段階から争いが生じる場合 — 三つの流れ

相続税の申告段階で争いが生じる流れは、通常三つに整理されます。

  • 誰も申告を行わず、税務官庁が職権で賦課する流れ
  • 代表相続人一人が一括で申告する流れ
  • Aグループ・Bグループなどに分かれてそれぞれ申告する流れ。申告内容が異なるため、税務調査の可能性が通常高まる

三番目の流れが最も危険です。申告内容の間の不一致が、そのまま税務調査の手がかりとなるためです。

誰が先に納付するのが有利か — 加算税の観点

納付段階で最も多く受ける質問が「誰が先に納めるか」です。相続税は通常次のように運用されます。

  • 韓国の相続税は被相続人を基準として課税され、全相続人が連帯納付義務を負います
  • 税務官庁は最も徴収しやすい人に賦課する傾向があります
  • 通常の順序は、故人の預金 → 不動産の差押え・公売手続 → 各相続人個人財産の差押え

本動画で強調された流れは次のとおりです。「ご本人が相手方から回収できる事情さえ整っていれば、ご本人が先に納付するほうが加算税の観点で通常有利です」。未納加算税は急速に累積するためです。

その後、相続財産分割の結果によりご本人の実際の負担分が定まれば、他の相続人に対する求償金請求を通じて差額を回収できます。

税金未納が本当に怖い理由 — 滞納手続の速度

相続税の未納が通常の民事債務よりはるかに怖い理由は、滞納手続の速度と強制力にあります。

  • 一般的な強制執行は時間がかかり、保全手続が必要です
  • 滞納手続は差押え・公売が通常より速く進みます
  • 個人破産をしても税金債務は免責されません

本動画で紹介された実例がこの点をよく示しています。相続税の申告・納付を先延ばしにし、非上場会社の株式を相続した相続人が、その会社の倒産で事実上取得した財産が消える間にも相続税はそのまま賦課され、結果的に破産に至った事案です。

不動産取得税 — 一緒に押さえるべき6か月の期限

不動産を相続された場合、取得税も通常6か月以内に納付しなければなりません。この期限を逃すと取得税の加算税が追加で課されます。

  • 相続紛争が進行中であっても、取得税の申告・納付そのものは別途押さえる必要があります
  • ご本人が一旦負担した後、他の相続人に対する求償金請求を通じて回収する流れも可能です
  • 紛争中であるという事情は取得税の期限を延長してくれません

鑑定評価と公示地価 — 申告方法が結果を変える

不動産を公示地価で申告したとしても、一定期間内に税務官庁が鑑定評価を行えば、その評価額で再賦課される可能性があります。また相続財産分割審判や遺留分請求訴訟中に裁判所鑑定が行われれば、その結果も通常課税資料として活用されることがあります。

本動画でユン・ジサン弁護士は次のように勧めています。「鑑定評価は全員にとって損失となる場合が多いため、事件初期に可能な限り協議を通じて評価方法を整える流れが推奨されます」。弁護士と税理士が協業する構造が、通常決定的です。

税務調査 — 道具として活用できる領域

相続財産が通常50億ウォンを超える場合、税務調査が行われる傾向があります。本動画で強調された点は、税務調査が単に負担となる手続ではなく、道具としても活用できるという点です。

  • 訴訟手続では裁判所が通常、被相続人の口座のみを開示してくれます
  • 他の相続人の口座は、特別な事情の疎明があってはじめて開示されます
  • 一方、税務官庁はすべての相続人の口座を開いた状態で調査を進めます
  • そのため特別受益の把握のために税務調査を積極的に要請する戦略が可能です

よくいただくご質問

Q. 他の相続人が相続税の納付に協力してくれません。ご本人が先に全額納付しなければなりませんか? A. ご本人が後で求償金請求により回収できる事情があれば、加算税の累積を防ぐために先に納付されるほうが通常有利な傾向があります。ただし、ご本人の資金余力と回収可能性を併せて評価したうえで決定されるほうが安全です。

Q. 相続税と相続財産分割は同じ裁判所で同時に整理できますか? A. 通常、家庭裁判所の審判段階では税金問題が判断対象から外れます。ただし家庭裁判所の調停で両当事者が合意に至れば、税金の分担問題まで併せてまとめられる流れが可能です。

ご本人の事案で、どの順序で税金・訴訟を整理すれば取り分を最大化できるかを短く点検されたい場合は、今すぐチャットで相談するから、相続人構成・財産規模・紛争段階だけお伝えいただければ大丈夫です。

相続訴訟初期に点検する5つの税務項目

私は相続事件の初期相談で、次の5つを通常併せて確認しています。

  • 被相続人の死亡日の属する月の末日から起算して、相続税申告期限まであとどれくらい残っているか
  • 相続税の申告を誰がどの形で進めるかの合意可能性
  • ご本人の資金余力で相続税を先に納付できるか
  • 不動産取得税の期限が別途進行していないか
  • 故人の資産の中に非上場株式・事業体持分など価値変動の大きい資産があるか

これら5項目は、通常最初の1か月以内に整えておかれるほうが、結果的にご本人の取り分を保護するうえで決定的です。相続訴訟は長引くほど、税務に加速度がつく領域です。


本稿は法務法人ジョンジェ(存在)の弁護士による上記YouTube解説をもとに作成された一般法律情報の記事です。

最終検討日:2026-05-30

免責:本稿は一般的な法律情報を提供することを目的としており、個別事件の具体的事実関係に対する法律相談ではありません。類似の事案でも結果は事実関係と証拠により異なり得るため、実際の紛争や相談が必要な方は必ず専門の弁護士による個別の助言をお受けください。