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遺留分最新判例13選、私はこの五つがもっとも重要だと考えました

遺留分最新判例13選、私はこの五つがもっとも重要だと考えました
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遺留分実務が再び整理される時点

法務法人ジョンジェが行った遺留分最新判例セミナーでは13件の判例が扱われました。私はこの映像が単なる判例集の整理ではなく、遺留分実務がどこへ向かっているかを示す地図だと考えております。

本稿では13件のうち、実務にもっとも決定的だと判断する五つの軸を整理いたします。各判例の事実関係は資料本文に整理されておりますので、ここでは結論とその意味に集中いたします。

判例1 — 相続分の無償譲渡、特別受益に該当するか(積極)

大法院2021年7月15日宣告2016ダ210498判決です。中核となる結論は次のとおりです。

「共同相続人が他の共同相続人に無償で自身の相続分を譲渡することは、特別な事情のない限り、遺留分に関する民法第1118条・第1008条の贈与に該当する。」

判断の基準は実質的観点です。

  • 相続分に含まれる積極財産が消極財産より多く、財産的価値がプラスであれば
  • その相続分の譲渡は被相続人の財産を減少させる無償処分と評価
  • したがって贈与に該当し、特別受益として算入

判例2 — 相続財産分割協議で相続分が移転された場合(積極)

大法院2021年8月19日宣告2017ダ230338判決です。事実関係は次のとおりです。

  • 甲の相続財産について、子のうち一人が単独で不動産を相続する分割協議
  • その後、乙(配偶者)が死亡し、他の子らが遺留分を請求
  • 単独相続者が「すでに甲死亡時に単独相続した分は特別受益として控除されるべきだ」と主張

大法院は「相続財産分割協議の内容が、ある共同相続人が他の共同相続人に自身の相続分を無償で譲渡するのと同じである場合にも同様に適用される」と判示しました。ただし核心は「100対0で一方が財産を全部取得した場合」に適用されるという点です。

この判例は実務上、意外と適用事例が多くないのですが、被相続人だけでなく被相続人の配偶者の相続まで視野に入れてこそ発見されます。通常、ご依頼人が自発的に言及されない領域でもあります。

判例3 — 遺留分不足額算定時の純相続分額の基準

大法院2021年判決で、遺留分不足額算定の公式における「純相続分額」の意味を明確にした判決です。

「当該遺留分権利者の純相続分額は、その遺留分権利者の特別受益を考慮した具体的相続分に基づいて算定されなければならない。」

法定相続分ではなく、特別受益まですべて反映した「具体的相続分」が基準です。実務算定で非常に頻繁にぶつかるポイントであり、従来曖昧に処理されてきた部分が整理された意味があります。

判例4 — 信託契約の遺留分返還条項が権利者を拘束するか(消極)

信託契約に「遺留分の返還は価額による」との条項が含まれていても、その条項は遺留分権利者を直接拘束しないという結論です。

  • 信託契約当事者間の約定にすぎない
  • 遺留分権利者はその約定の当事者ではないため、ご本人の返還方法(現物・価額)を選択する権利を維持

信託を活用した事前相続設計が増えている中で、信託条項だけで遺留分権者の返還請求権を左右できないという点は非常に重要な示唆点です。

判例5 — 子全員が相続放棄した場合、配偶者の単独相続人該当性(積極、全員合議体)

従来実務が分かれていた部分について、全員合議体で整理された結論です。子全員が相続を放棄した場合、配偶者が単独相続人となるというものです。

  • 従来は孫に代襲相続が認められ、紛争が拡大する場合が多数
  • 全員合議体判決で配偶者単独相続が整理されたことで、後順位相続人にまで債務が拡散する事例が減少
  • 借金相続を整理する実務において非常に重要な意味

その他注目すべき判例

セミナーで扱われた残りの判例のうち、実務への影響が大きいものを短く整理いたします。

  • 第三者受領生命保険金の特別受益該当性(積極、ただし民法第1114条適用)
  • 受贈者が費用をかけて価値を高めた贈与財産の遺留分価額算定基準
  • 特別受益を受けた相続人が相続放棄した場合の第三者地位および1114条適用(積極)
  • 死後の売買登記だが実質が死因贈与である場合の登記の効力(有効)
  • 相続放棄前に執行された仮差押の効力(有効)
  • 遺留分制度施行前の贈与の遡及適用の可否(消極)

各判例は資料本文に事実関係と判示内容が整理されております。ご本人の事案と毛色が触れる判例があれば、通常はその判例の事実関係の違いが結果を分ける核心になります。

実務上の整理

遺留分実務は次第に「具体的相続分」「処分行為の実質」「分割協議の結果」という三つの軸に再編されつつあります。

  • 特別受益の範囲が拡大する傾向
  • 相続分譲渡・分割協議の実質を無償処分とみる流れ
  • 信託・生命保険などの迂回設計に対しても遺留分権者の権利が保護される傾向
  • 算定公式の曖昧な部分が段階的に明確化

FAQ

Q. 両親の死亡後、兄弟同士で合意して一人が全財産を取りました。後にその兄弟が遺留分を請求するとき影響がありますか。 A. 通常「分割協議の結果、一方が単独で財産を取得した場合」は遺留分算定において無償譲渡と同様に評価される可能性があります。事案の資料整理が重要です。

Q. 信託契約に遺留分の返還を価額によると明記されている場合、権利者は必ず価額返還のみを受けなければならないのでしょうか。 A. そうではありません。信託当事者間の約定にすぎず、遺留分権者の返還方法選択権を制限することはできません。

Q. 遺留分不足額の算定でもっとも頻繁に争われる項目は何でしょうか。 A. 通常、特別受益の範囲と評価額、具体的相続分の計算、寄与分の反映可否がもっとも多く争われます。資料収集の段階で事前に整理されておくのがよろしいです。

判例の流れがご本人の事案にどのような影響を及ぼすかの検討が必要であれば、今すぐチャットで相談するを通じて事実関係の整理から助力できます。

おわりに

遺留分は算定公式が定まっているという点で「数学」と誤解されやすい分野です。しかし実際には、何が特別受益か、何が無償処分か、何が具体的相続分か — この三つの評価が結果を左右いたします。判例の流れを追いながら、ご本人の事案の資料を一段階ずつ整合的に整理されることをお勧めいたします。今すぐチャットで相談する


作成: ユン・ジサン弁護士 検証日: 2026-05-30

本稿は一般的な家事・相続法律情報を整理したものであり、特定事件に対する法律相談ではありません。事実関係と証拠構成により結論が異なり得ますので、具体的な事件は相談を通じてご検討ください。