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キム・ビョンマン特別養子離縁判決で見直す養子縁組と離縁の法的意義

キム・ビョンマン特別養子離縁判決で見直す養子縁組と離縁の法的意義
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お笑い芸人キム・ビョンマンさんの特別養子離縁判決が報道されたことで、養子縁組と離縁に対する一般の関心が改めて高まりました。本事件をきっかけに、相談室でも養子縁組手続きと離縁の可能性に関するお問い合わせが増えています。本稿はこの事件を出発点として、親子関係が法的にどのように作られ解消されるのか、普通養子縁組と特別養子縁組はどう異なるのか、そして再婚家庭で子の養子縁組を検討する際に何をまず確認すべきかを整理します。

キム・ビョンマン事件で認められたこと

報道された事件の要点は次のとおりです。

  • キム・ビョンマンさんは元配偶者と婚姻するに際し、その子を特別養子縁組によって養子としました。
  • その後元配偶者と離婚し、別途特別養子離縁の請求を行いました。
  • 裁判所が離縁判決を出すことで、キム・ビョンマンさんと当該子との法的親子関係が終了しました。

ここで押さえておくべきことが二つあります。第一に、特別養子の離縁は普通養子の離縁と異なり、協議で終結することができず、必ず裁判によってのみ可能です。第二に、特別養子縁組の効果が強力であった分、離縁もその効果を覆す重い手続きであるという点です。

家族という法的概念の二つの系統

家族法における親子関係は二つの系統に分かれます。

  • 血縁による親子関係:出産という事実によって母と子の関係が自動的に成立し、婚姻関係等の法的推定によって父と子の関係が成立します。
  • 養子縁組による法的親子関係:血縁のない当事者間で意思と手続きによって作られます。

両方とも相続、親権、扶養等の法的効果は同一です。養子縁組も成立すれば実子と同一の効果を持つため、その開始と終了の手続きに法は厳格な要件を定めています。

血縁による親子関係の二つの経路

まず、血縁による親子関係がどのように認められるかを整理しておく必要があります。

婚姻中の懐胎の推定

  • 婚姻届の日から200日後に出生した子
  • 婚姻関係が終了した日(死亡または離婚)から300日以内に出生した子

これら二つの場合の子は婚姻中に懐胎したと推定され、法律上夫の子と推定されます。この推定が事実と異なる場合は、嫡出否認の別訴で争うことができます。

婚外子に対する認知

婚姻関係のない子であれば、生母との関係は出産により当然成立します。しかし生父との関係は別途の認知手続きを経なければ認められません。認知がなされると、その効力は出生時にさかのぼり、親権・扶養・相続等の法的効果が発生します。

代表例が俳優チョン・ウソンさんとモデルのムン・ガビさんとの間に生まれた子の事例です。両者の間に婚姻関係がないため、生母であるムン・ガビさんは出産により親子関係が自動成立する一方、生父であるチョン・ウソンさんは別途の認知手続きを経なければ親子関係が作られません。認知をしない場合、子または生母は認知請求の訴えによって裁判所の判決で認知を受けることができます。

普通養子縁組と特別養子縁組はどう違うか

養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組に分かれます。両制度の違いを表にまとめると次のとおりです。

項目普通養子縁組特別養子縁組
成立方式協議+届出家庭裁判所の審判
実親との親子関係そのまま維持終了
養親との親子関係新たに成立新たに成立(実子と看做す)
子の姓・本従前のまま養父の姓・本に変更
離縁協議または裁判で可能裁判によってのみ可能
養親の要件比較的緩やか婚姻中の夫婦、婚姻3年以上等厳格

普通養子縁組の特徴

普通養子縁組は当事者間の合意と養子縁組の届出によって成立します。効力が発生すると養親の親権に従い、養親の親族とも親族関係が作られます。ただし、実親との親子関係もそのまま存続するという点が重要です。すなわち、養親と実親の双方に対して親子関係が成立し、両方から相続を受けられる構造です。

特別養子縁組の特徴

特別養子縁組は家庭裁判所の審判によってのみ可能です。養親は通常婚姻3年以上の夫婦でなければならず、実親の同意等厳格な要件を満たす必要があります。効力が発生すると実親との親子関係は終了し、養親との間で実子と看做されます。子の姓と本も養父の姓と本に変わります。

再婚家庭で子の養子縁組がよく行われてきた理由の一つに、子の姓の問題があります。離婚して再婚すると、実父と子の姓が同じで、再婚した養父と子の姓が異なる状況が生じるため、子の姓を再婚した養父の姓に変えるために特別養子縁組が行われてきました。

特別養子の離縁はなぜ裁判によってのみ可能か

特別養子の離縁は協議で終結することができず、必ず家庭裁判所の審判によってのみ可能です。理由は特別養子縁組の効果が非常に強力だからです。

特別養子縁組が成立すると実親との親子関係が終了するため、離縁によって再びその関係を回復させることは容易ではありません。養親家庭での特別養子に対する虐待やその他特別養子の福利を著しく害する事由が認められる等、厳格な要件を満たすことで離縁が認められます。

キム・ビョンマンさんの事件では、具体的な判決理由は公開された範囲内では確認しきれないものの、裁判所が離縁を認容した事実自体が、その事件で離縁要件を満たす事情があったことを意味します。特別養子離縁が受け入れられたという点は、それだけ重い事実関係があったというサインとして読む必要があります。

特別養子の離縁は、単に養親と子の間が疎遠になったという理由だけでは受け入れられません。子の福利を著しく害する事由等厳格な要件が必要です。

再婚家庭で養子縁組を検討する際に押さえるべきこと

再婚家庭の養子縁組相談でよくお伝えする内容は、子の姓の問題を解決するために特別養子縁組に直行することが常に正解ではないという点です。養子縁組後に事情が変わって離縁を検討する場合、特別養子の離縁は非常に難しい手続きです。

次の事項を事前に確認しておくことをお勧めします。

  • 子の姓の問題を他の方法で解決できるか:親権者変更、姓・本変更請求等、特別養子縁組以外の方法が可能な事案があります。
  • 実親との関係断絶を本当に望むか:特別養子縁組が成立すると実親との親子関係が終了します。子が生父または生母と一定の関係を維持したいと望むなら、普通養子縁組または他の方式の方が適切な場合があります。
  • 離婚・再離婚の可能性に対する事前検討:統計上、再婚の安定性が初婚より低いという点は無視できません。特別養子縁組は強力な効果を持つ分、その効果を覆す手続きも重いという点を十分認識した上で決定する必要があります。
  • 子の意思と福利:特別養子縁組が子にとってどのような意味を持つのか、子がその決定にどう参加できるかも併せて考える必要があります。

再婚家庭の養子縁組相談では、家族構成員全員が十分に時間をかけて話し合った上で決定することをお勧めしています。養子縁組は始めも重く、その効果を覆す作業も重いものです。

よくあるご質問

Q. 普通養子縁組と特別養子縁組のどちらを選ぶべきですか? A. 正解は決まっていません。子の姓の変更が必ず必要か、実親との関係を終了させたいか、養親家族の相続構造をどう構築するか等によって適切な選択が異なります。家族内の話し合いと別途の法律確認が必要です。

Q. 特別養子縁組をしたのですが、離婚すると養子縁組は自動的に無効になりますか? A. そうではありません。特別養子縁組は養親と子の間の親子関係を作る手続きですので、養親の離婚が自動的に親子関係を終了させることはありません。離縁を希望する場合は別途の特別養子離縁請求を家庭裁判所に提起する必要があります。

Q. 特別養子離縁が認められる通常の事由にはどのようなものがありますか? A. 養親が特別養子に対し虐待した場合、特別養子の養育を著しく怠った場合、特別養子が養親を虐待しその他特別養子関係を維持し難い重大な事由がある場合等が通常の事由として挙げられます。子の福利が最も核心的な基準です。

まとめ

キム・ビョンマンさんの特別養子離縁判決は、特別養子縁組という強力な制度と、その離縁手続きの重さを改めて示した事例です。養子縁組は血縁のない二者の間に実子と同一の法的関係を作る制度であり、特別養子縁組はその中でも実親との関係まで終了させる最も強い形態です。再婚家庭で養子縁組を検討するなら、子の姓の問題解決という短期目的だけに焦点を当てるのではなく、養子縁組の長期的効果と離縁手続きの重さまで併せて考えて決定することをお勧めします。

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作成:法務法人存在 ユン・ジサン弁護士 ・ 最終検討 2026-05-30

本稿は一般的な法律情報提供のためのものであり、個別事案の結果を保証するものではありません。養子縁組と離縁は家族構成員の事情と子の福利によって結論が異なり得るため、具体的な事件は弁護士と別途ご相談ください。