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故人の通帳預金で紛争があるとき、自分の取り分を取り戻す方法

故人の通帳預金で紛争があるとき、自分の取り分を取り戻す方法
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故人の通帳預金で紛争があるとき、自分の取り分を取り戻す方法

初回公開 2026-05-30 / 最終確認 2026-05-30 本稿は法務法人ジョンジェのユン・ジサン弁護士が上記YouTubeで扱った相続預金の分割と引き出し手続を整理した一般的な法律情報です。

ご相談の場では「銀行に行ったら相続人全員でいらしてくださいと言われた、ところが兄弟仲が悪すぎて到底一緒に行けない」というお悩みを本当によく伺います。この状況を解きほぐす方法は確かにあります。要点は二つです。第一に、預金がどのような法的性質を持つ財産かを正確に理解すること。第二に、協議が破綻したときに自分の取り分をどのような経路で回収できるか、通常の流れを知ることです。

預金は原則として相続財産分割審判の対象ではない

韓国の最高裁判例によれば、預金は原則として相続財産分割審判の対象ではありません。被相続人が亡くなったその瞬間に法定相続分どおりに直ちに分割されたものとみなされるためです。相続人が4名で全員子であれば、各自が4分の1ずつ預金を有する状態が死亡と同時に生まれます。

この処理方式が生む最大の効果は「裁判所が預金を再度分けてやる必要がない」という点です。裁判所が分割する必要がないので、相続財産分割審判を申し立てても預金部分は通常判断の対象から外れます。

ただし二つの例外がある — 分割対象となる場合

原則は明らかですが、例外も明確です。次の二つの場合、預金も相続財産分割の対象に含まれ得ます。

  • 寄与分が認められる場合。相続人の誰かが被相続人の財産形成・維持・増加に特別な寄与をしていれば、預金についても寄与分が認められる可能性があります。
  • 超過特別受益者がいる場合。生前にあまりにも多くの贈与を受けており、生前贈与と相続財産を合算して法定相続分で割っても自分の取り分を既に超過している相続人がいる場合、預金を1/nで分けるとその相続人に再び特典を与える結果になります。この場合、裁判所は預金を分割対象として再調整できます。

二つの例外は通常一緒に検討します。ご自身が寄与分主張を検討中であれば、他の相続人に超過特別受益があるかどうかも同じ紛争の中で併せて検討する流れが自然です。

銀行の保守的な立場 — 判例と食い違って見える実務

法的にはご自身の法定相続分相当の預金は既に分割されていますが、実際の銀行窓口ではこの原則どおりに動かない場合が多いです。銀行の関心は通常「どうすれば当行が法的責任を負わずに済むか」です。そのため次のように保守的に対応します。

  • 相続人全員が同行のうえ引き出しを求めれば支払う
  • または相続人全員が一人を代表者に指定することに同意すれば支払う

相続人間で協議がまとまれば問題ありません。協議して一緒に来訪する、または弁護士・法務法人を代理人として受領する方法が可能です。ただし仲が悪く協議そのものが不可能な場合、銀行は通常支払を拒否します。

協議が膠着した場合 — 銀行を相手に訴訟を提起する

本動画で強調された最も重要なメッセージは「協議ができなくても自分の取り分は受け取れる」という点です。協議が破綻した際の流れは次のとおりです。

  • ご自身が銀行を相手に「自分の法定相続分に相当する預金を支払え」という訴訟を提起する
  • 銀行はご自身の法定相続分の限度でご自身に支払う義務があります
  • 銀行はこのように支払っても法的責任を免れます。債権の準占有者に対する弁済等の法理が銀行を保護するためです

たとえば4,000万ウォンの預金があり子4名が相続人であれば、ご自身は銀行を相手に自分の取り分である1,000万ウォンの支払を請求できます。銀行がご自身に1,000万ウォンを支払った後、相続財産分割審判で実際の取り分が200万ウォンと定まったとしても、銀行は追加で責任を負いません。その精算はご自身と他の相続人との間の問題として残ります。

裁判官も保守的に見る場合があるという点

ただし実際の訴訟進行中には「相続財産分割審判が終わるまで待ちましょう」という保守的な裁判官もいる点を併せて把握しておくとよいです。原則はご自身の法定相続分支払請求が認容される側ですが、事件によって運用差があるという意味です。この部分は本動画でも率直に指摘されたところです。

最も安全な二つの道

ご相談の場で見ていると、自分の取り分を取り戻す安全な流れは通常二つに整理されます。

  • 可能ならば相続人全員が協議のうえ引き出す方法。時間・費用・情緒の面で最もすっきりします。
  • 協議が膠着した場合、金融機関を相手に自分の取り分の支払を求める別訴を提起する方法。自身の法定相続分に相当する預金は通常回収可能です。

相続税や他の相続紛争と異なり、預金については「自分の取り分の分だけはなんらかの形で回収可能」というのが本動画の最重要メッセージです。

実務でよく見られる変数

ただし以下のような変数がある場合、事件は通常さらに複雑になります。

  • 被相続人が死亡直前の一定期間に預金を大きく引き出すか送金した形跡がある場合
  • 被相続人の銀行口座が複数あり、一部の口座についてのみ争いがある場合
  • 被相続人が一部の相続人に生前贈与した事実があり、その資料が通帳取引明細でしか確認できない場合
  • 被相続人が借名で運用した形跡があり、名義人以外の真の権利者が別途争われる場合

このような変数がある場合、単に自分の法定相続分支払請求のみで終わらず、別途の不当利得返還・贈与無効・借名請求などが伴うことがあります。

よくあるご質問

Q. 銀行が「全員の同意がなければ一銭も払えない」と言うのですが、本当に受け取る方法はないのでしょうか? A. 協議ができなくても、銀行を相手に自身の法定相続分に相当する預金支払を請求する訴訟は可能です。自分の取り分を回収する通常の経路は存在します。

Q. 自分が先に取り分を受け取ったら、後に他の相続人とトラブルになりませんか? A. 後に相続財産分割審判で実際の取り分が異なる形で定まった場合、差額に関する精算問題が残り得ます。ですので、可能であれば先に受領する前に、他の相続人の特別受益の状況なども併せて点検しておくほうが安全です。

ご自身の事案が法定相続分支払請求で解決するか、他の請求も併せていくべきか、短く確認されたい場合は今すぐチャットで相談するで相続人構成と預金規模程度をお知らせいただければ十分です。


ユン・ジサン弁護士 / 法務法人ジョンジェ 家事・相続チーム 部長判事出身、相続分野の弁護人団 最終確認 2026-05-30

本稿は一般的な法律情報であり、個別案件の法律相談を代替するものではありません。事案により結果が異なり得ますので、具体的な紛争がある場合は別途のご相談をお勧めします。

協議可能な間柄であれば、共に整理する流れが最も得策

相続税、取得税、預金引き出し、不動産名義移転は通常すべて同じタイムライン上で処理されます。預金一件だけを切り離して強く争うと、他の手続が次々に遅れ、加算税と費用が累積する流れがよく見られます。ですので兄弟間の感情が残っていても、少なくとも預金と相続税の分野については一度協力を試みていただいたほうが、結果的に皆にとって有利な場合が多いです。

協議が到底不可能な場合でも、自分の取り分が消えるわけではありません。本動画で強調されたメッセージをもう一度整理すると「相続税は皆が損をしやすい領域、預金は自分の取り分の分は回収可能な領域」です。この違いを踏まえて流れを設計すれば、紛争のコスト構造を通常大幅に削減できます。