親が補ってくださったお金、離婚財産分与で貸与と認められる人はなぜそれほど少ないのか
初版公開 2026-05-30 / 最終確認 2026-05-30 本稿は法務法人ジョンジェ ノ・ジョンオン代表弁護士による上記YouTube解説をもとに作成した一般法律情報です。
相談室で最もよく聞く一文があります。「結婚するとき親が3億ウォン出してくださったんです。これは貸してくださったとおっしゃいました。」ほぼ全員が同じ認識でお越しになりますが、いざ離婚訴訟が始まると、そのお金は通常夫婦共同財産に編入され財産分与の対象になります。本稿はその認識のずれがなぜ生じるか、裁判所はどのような基準で貸与と贈与を分けるか、そして事前に何を整理しておくべきかを整理します。
親が補ってくださったお金、なぜ離婚訴訟で大きな争いになるのか
結婚の時点で親が新婚住宅の購入代金やチョンセ保証金の一部を補ってくださることは韓国の家庭ではよくある光景です。通常、親は「後でお金を稼いだら返しなさい」または「よく暮らすのに足しにして」と言い、借用書や契約書なしに振り込みます。結婚生活が平穏なときはこの形は問題になりません。しかし離婚訴訟が始まると、そのお金が親の財産(貸与)か、夫婦の財産(贈与)かが財産分与の結果を大きく変えます。
子(特に依頼人)側は「あれは親が貸してくださったお金で返済義務がある」と主張し、相手配偶者側は「当時借用書もなく返した記録もないので贈与だ」と主張します。この争いが一審から控訴審まで続く場合は少なくありません。
相談室で見ていると、同じ事実関係でも本人が「貸してもらった」と強く信じてお越しになる場合と、親自身が「あのときはただ補ってあげた」と認める場合とで結果が真逆になります。認識のずれがそのまま分与結果のずれになります。
貸与と贈与の違いが財産分与に与える影響
裁判所がそのお金を貸与と認めれば、それは親の財産です。子(依頼人)は債務者となり返済すべき負債を負う立場になり、夫婦共同財産からその金額が差し引かれます。結果として財産分与の対象となる純資産が減り、相手配偶者が分与を受けられる金額も合わせて減ります。
反対に裁判所がそのお金を贈与と認めれば、それは夫婦のうち子(受贈者)側の財産ですが、同時に婚姻中に形成された資産とみなされて夫婦共同財産に編入され財産分与の対象になります。すなわち親が子に与える意図で補ってくださったお金ですが、結果的に相手配偶者もそのうち一部の分与を受けることになります。
相談室でよく受ける質問はこれです。「では同じ3億ウォンでも貸与と認められるか贈与と認められるかで結果はどれほど違いますか。」寄与度が5対5の事案を基準に単純化すれば、3億ウォンが負債(貸与)として処理されると夫婦純資産から3億が引かれるので相手配偶者が分与を受ける金額は1.5億減ります。反対に3億ウォンが夫婦資産(贈与)として入ってくれば相手配偶者は1.5億多く持っていく結果になります。
裁判所が貸与と認める核心要件は何か
裁判所は「口頭の約束だったが貸与だった」という主張を通常は認めません。次の四つの要件が併せて備わっていてはじめて貸与と認められる可能性が意味ある形で上がります。
- 金銭消費貸借契約書または借用書の作成:貸与の時点で書面が作成されている必要があります。
- 弁済期と利息の約定の明示:いつまでに、いくらの利息で返済するかが契約書に記載されている必要があります。
- 利息または元本の定期的な支払履歴:約定どおりに利息または元本が口座振込で実際に支払われてきた事実が客観証拠で残っている必要があります。
- 親側が債権者として権利行使した痕跡:弁済期到来時の請求記録、子の資金事情に応じた弁済日程の調整内容などがあって初めて一貫性が認められます。
この四つのうちひとつでも欠ければ、裁判所は「事実上名目だけ貸与で実質は資金支援(贈与)だった」と判断する傾向が強いです。家族間の取引であることが、かえって厳格な立証責任につながる構造です。
家族間ほど取引の真正性を外部に証明する客観資料が不足しがちなため、裁判所はより厳格な基準を適用する傾向にあります。「親しい関係だから書かなくてもいい」ではなく、「親しい関係だからこそより正確に書き残すべき」領域です。
「後でお金を稼いだら返しなさい」一言で終わる取引が危険な理由
相談室で最もよく出会うパターンがこの一言で完結する取引です。親は子の住む家を整えるのに補ってあげたく、子が苦しいうちは負担をかけたくないため「後でお金を稼いだら返しなさい」または「余裕ができたらゆっくり送ってきなさい」とだけ言い、振り込みだけ行います。借用書も、弁済期も、利息の約定もありません。
この形は親子の情の次元では自然な取引ですが、法的には「弁済義務が客観的に確定していない資金支援」と解釈される可能性が高いです。弁済時点が定まっておらず、弁済の約束が子の事情に従属しており、債権者として権利を行使した痕跡がないためです。
裁判所はこのような取引を子夫婦の共同資金に吸収された贈与と見る傾向が強く、離婚訴訟段階で相手配偶者がそのうち一部の分与を受けることになります。親が子のために補ってくださったお金が相手配偶者へ一部流れる結果になります。
相談室で「あの時借用書を書かなかったことがこんなに大きな差を生むとは思わなかった」という後悔を最もよく聞く地点がまさにこの一言です。
相談室でよく見る二つのパターン
家族間の資金支援が離婚紛争に発展する流れは通常、次の二つのパターンのいずれかです。
まず第一は、結婚直前に大きな資金が入り、その後追加的取引が続くパターンです。結婚時に新婚住宅の準備に1億〜3億の支援があり、後に子が生まれた時や車の購入などで追加の金銭支援が続きます。累積金額が大きいほど離婚段階での争いの強度も比例して大きくなります。
第二は、不動産名義を親または夫婦一方として持っているパターンです。親名義で新婚住宅を購入して子夫婦が居住する形態、または夫婦一方の単独名義で登記して親の資金比重を別途整理していない形態です。名義人が誰か、居住したのは誰か、資金の出どころは何かを一つひとつ解いて再構成する必要があります。
私はこのような事案の相談を受けるとき、まず資金の流れと時期、そして親側の取引意図がどのように外部に表示されているかを確認します。弁護士として最初に見るのがその取引時点の客観資料です。
親としてお子さんのために事前に整えておくとよいこと
お子さんが結婚する時点で資金を補ってあげようとお考えなら、その資金の性格を事前に整えておくことがお子さんの将来を最も安全に守る方法です。次の三つの形のいずれかで明確に整えておくのが合理的です。
- 贈与として明確に整理:贈与契約書を作成し贈与税申告を進めます。後に離婚時に夫婦共同財産になる点は受け入れつつ、お子さんに負担を残さないきれいな整理方法です。
- 貸与として明確に整理:金銭消費貸借契約書の作成、弁済期・利息の約定の明示、実際の利息支払履歴の形成が必要です。家族間でも形式を整えなければ裁判所は認めません。
- 親名義の資産として整理:不動産を親名義で購入し、子夫婦が使用する形に整理します。子夫婦の資産に編入されないため、離婚分与の対象から直接外れます。ただし子の居住形態や賃料の整理など別途の検討が必要です。
どの方法も正解はありません。お子さんの職業の安定性、結婚相手との関係、親の資産分布によって適した整理が異なります。
子側として事前に整えておくとよいこと
子(受贈者または借主)側でも先に確認しておくべき部分があります。
まず、親がどのような意図で資金を渡されたかを家族の中で明示的に確認しておいてください。親が「ただ補ってあげた」と見ているのか、「貸したから後で返しなさい」と見ているのかによって、その資金の性格は完全に異なります。
次に、すでに受け取った資金なら今からでも痕跡を作っておいてください。親との間で事後的に借用書を作成し、利息を定期的に支払い始めると、その時点以降の取引は貸与としての外形を備えます。ただし既に形成された取引の性格まで全部変わるわけではないので、できるだけ早く整理されるのがよいです。
第三に、結婚生活中に夫婦共同の意思でその資金を夫婦資産に結びつけて使ってきたなら、その使用履歴そのものが贈与認定の根拠になります。
よくあるご質問
Q. 親がご存命のときに受け取ったお金も相続紛争で再び問題になりますか。 A. 親の死亡後の相続財産分割で「特別受益」として取り上げられうる可能性があります。この場合は離婚ではなく兄弟姉妹との紛争という点が異なります。同じ資金が離婚段階と相続段階でそれぞれ異なる法的意味で再び問題になりうるということです。
Q. 借用書を後から作成すれば認められますか。 A. 作成時点が紛争発生直後なら信用性が疑われる可能性があります。しかし紛争前に作成された事後借用書と利息支払履歴が結合していれば、その時点以降の取引については貸与と認められる余地があります。
Q. 親が贈与税申告をされていませんが、それは問題になりますか。 A. 贈与税申告漏れは税務上の問題であって、その資金が貸与か贈与かを決定する直接根拠ではありません。ただし申告していないという事実自体が、客観的外形が整理されていない取引であるという情況資料になります。
すでにご支援くださっていれば、今からでも整理する方法
相談室で最もつらいのは「すでに5年前、10年前に受け取ったお金をどうすればよいか」というご質問です。時間が経ったという事実だけで整理が不可能になるわけではありません。ただし今から整理しても過去全体の取引の性格が一気に変わるわけではありません。
私はこのような場合、二段階に分けて整理されることをお勧めします。第一に、親とお子さんの間でこの資金の性格に対する共通認識をまず文書で整えておきます。第二に、その認識に合わせて事後借用書を作成されるか、贈与税の事後申告を進められるか、不動産名義の整理を検討されるなどの後続措置を段階的に進めます。
法律的な整理と同じくらい重要なのは家族内での意思の整合です。親の認識と子の認識、子の配偶者の認識がすべて異なれば、どのような事後整理も紛争段階で揺らぎます。家族内で一度議論を経られた後、その結果をもとに法律相談を受けられる流れが最も安全です。
本人ご家庭の状況にどの整理方法が合うか、短く 今すぐチャットで相談する も可能です。
ノ・ジョンオン代表弁護士 / 法務法人ジョンジェ 家事相続専門弁護人団 最終確認 2026-05-30
本稿は一般法律情報であり個別事案に対する法律相談に代わるものではありません。事案により結果が異なりうるため、具体的紛争がおありなら別途相談をお勧めします。



