2024年遺留分違憲決定、グ・ハラ法立法運動を率いた弁護士が読む五つの意味
2024年4月25日、憲法裁判所は兄弟姉妹の遺留分を規定した民法第1112条第4号に対し裁判官全員一致の意見で違憲決定を下しました。これとともに直系尊属・直系卑属・配偶者の遺留分に関する規定も一部について憲法不合致と判断されました。本記事はグ・ハラ法立法運動に参加してきた弁護士として、本決定が韓国相続法体系にどのような意味を持つのか、五つの観点から整理します。
遺留分制度とは何か、なぜ導入されたか
遺留分制度は相続人が被相続人の財産のうち一定割合を最低限保障される制度です。約50年前に立案され、当時の韓国は大家族中心・農耕社会の情緒が強く根付いていました。家族の意味が親族まで広く含まれていたため、兄弟姉妹も遺留分の範囲に含まれていました。
ただし50年が経った現在、家族の情緒的・経済的範囲は通常、配偶者と直系子女にまで狭まりました。この変化が本決定の最も深い背景です。
決定の五つの核心
本憲法裁判所決定は大きく五つの筋に整理できます。
- 第一に、兄弟姉妹の遺留分条項(民法第1112条第4号)は違憲と判断され、直ちに効力を失います
- 第二に、直系尊属・直系卑属・配偶者の遺留分条項は違憲ではなく憲法不合致とされ、2025年12月31日までに立法改正が行われなければなりません
- 第三に、パターナル的不法行為をした相続人の遺留分権を剥奪または制限する規定がないことは憲法に合致しないと判断されました
- 第四に、故人のために特別な寄与をした相続人に加重された遺留分を認める規定がないこともまた、憲法に合致しないと判断されました
- 第五に、違憲決定は直ちに効力を持ちますが、憲法不合致決定は立法改正期限まで既存の規定が適用されます
| 領域 | 決定 | 効力 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹の遺留分 | 違憲 | 直ちに効力喪失 |
| 直系尊属・卑属・配偶者の遺留分(基本構造) | 憲法不合致 | 2025年12月31日までに立法 |
| 不法行為相続人の遺留分剥奪・制限規定の不在 | 憲法不合致 | 立法改正が必要 |
| 特別寄与者の加重遺留分規定の不在 | 憲法不合致 | 立法改正が必要 |
兄弟姉妹の遺留分が違憲と判断された理由
最も直接的な変化は、兄弟姉妹に対する遺留分権が廃止された点です。普段ほとんど会わなかった兄弟姉妹が、被相続人が公益財団に寄付した財産に対し遺留分権を行使して訴訟を起こす事例が少なからず発生しました。被相続人の意思に反する結果を家族でない名前で強制する構造が、もはや憲法に合致しないというのが本決定の核心です。
弁護士として見ても、兄弟姉妹の遺留分が意味を持つ事例は通常非常に稀でした。しかしその稀な事例が発生するたびに、被相続人の意思が一方的に無力化される結果が繰り返されてきました。
グ・ハラ法との関係
グ・ハラ法は、子を養育しなかったり虐待した親が子の死亡時に相続権を行使する事例を防ぐための立法運動から始まりました。天安艦・セウォル号のような悲劇的事故の後、子を見捨てて去った親が死亡保険金を受け取る事例が社会的公憤を呼びましたが、立法は長く保留されました。
最高裁の公式立場は時期尚早で綿密な検討が必要だというものでした。その間20年近い時間が流れました。本憲法裁判所決定はその流れに決定的な変化をもたらしました。
- 不法行為をした相続人に対する遺留分剥奪・制限規定がないことが憲法に合致しないと判断されたことで、グ・ハラ法立法に決定的な正当化根拠が用意されました
- 立法期限が2025年12月31日に設定されたことで、国会はもはや先送りできない時点となりました
- 今後のグ・ハラ法立法は単なる相続法改正ではなく、家族という概念を形式ではなく実質で再定義する作業として進む可能性が高いです
遺留分そのものが廃止されるわけではありません
本決定は遺留分制度全体を否定するものではありません。憲法裁判所は遺留分の立法目的(遺族の最低生存権保障、家族安全網の維持)が依然として妥当だと見ました。韓国は家族概念を比較的強調する東アジア法文化圏に属するため、遺留分制度を全面廃止するのではなく精緻化する方向に進む可能性が高いです。
ただし無条件・機械的な遺留分認定構造は憲法に合致しません。次の二つの補完が立法に反映される必要があります。
- 不法行為者の遺留分剥奪・制限規定の導入
- 特別寄与者に対する加重遺留分規定の導入
| 比較領域 | 欧州一部国(独・仏など) | 英米圏(米・英など) | 韓国 |
|---|---|---|---|
| 遺留分制度 | 維持(家族安全網重視) | 通常不在(個人主義) | 維持しつつ精緻化 |
| 不法行為相続人の制限 | 判例・一般条項で運用 | 事例別判断 | 立法が必要 |
| 特別寄与者優遇 | 一部認定 | 信託など私的設計 | 寄与分制度あり(相続領域) |
遡及立法禁止原則の影
本決定の最も惜しまれる影は遡及立法禁止原則です。憲法裁判所の決定と今後の立法はその時点以降の事件にのみ適用され、すでに終結した事件は通常救済を受けにくいです。
グ・ハラ法立法が遅れた結果として、すでに子を見捨てた親が保険金・相続財産を受け取った事例はそのまま残ることになりました。立法者の責任を重く受け止めるべき部分です。
実務家の観点から見る今後1〜2年の流れ
弁護士として私は今後1〜2年の流れを次のように見ています。
- 2025年12月31日以前:直系尊属・卑属・配偶者の遺留分に関する立法改正作業の本格化
- 同時に、グ・ハラ法(相続欠格・遺留分剥奪統合)立法の推進
- 兄弟姉妹遺留分事件は違憲決定直後から整理される流れ
- 特別寄与者加重遺留分規定の導入を巡る学術・政策論議の活発化
- 信託(遺言代用信託・生前信託)を通じた相続事前設計の実務活用拡大
よくあるご質問
Q. 兄弟姉妹の遺留分請求が進行中でしたが、本決定でどうなりますか? A. 違憲決定は通常直ちに効力を持つため、兄弟姉妹の遺留分請求はもはや認められません。進行中の事件がある場合は、具体的状況を持って今すぐチャットで相談するをお勧めします。
Q. 子を見捨てた親が相続を受ける事件に適用できる道が開かれたのですか? A. 憲法不合致決定による立法改正が完了してはじめて本格的に適用されます。ただし進行中の事件であれば、決定の趣旨を弁論に活用する余地があります。
Q. 遺言代用信託が遺留分争いを完全に避けさせてくれますか? A. 完全には避けられません。ただし事前設計の精緻さが通常、紛争の強度と結果を分ける変数となります。
おわりに
2024年憲法裁判所の遺留分決定は、家族という概念を形式ではなく実質で再定義する立法作業の出発点です。兄弟姉妹遺留分の廃止、不法行為相続人の遺留分剥奪・制限、特別寄与者加重遺留分の三つの筋がすべて立法につながってはじめて決定の趣旨が完成します。本人の事件がこの流れにどう影響を受けるか見当がつかなければ、点検から始めることをお勧めします。
法務法人 存在 ノ・ジョンオン・ユン・ジサン弁護士作成 / 最終確認 2026-05-30
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、具体的な事件の結果を保証するものではありません。憲法裁判所決定の具体的適用は事件ごとに異なりますので、必ず弁護士と個別相談の上で進めてください。



