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11年の事実婚が疑いと暴力で破綻したとき、慰謝料責任は誰にあるか

11年の事実婚が疑いと暴力で破綻したとき、慰謝料責任は誰にあるか
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婚姻届がなくても事実婚は法で保護される

婚姻届を出していない同居関係であっても、韓国の裁判所は一定の要件を満たせば事実婚関係と認定し、法的保護を付与する傾向があります。本日取り上げる事件は、約11年続いた事実婚が一方の配偶者の繰り返される疑いと暴力的な言動によって破綻に至った事例です。昌原地方裁判所2017ドゥダン12448判決として、事実婚破綻の責任が誰にあるかを判断する通常の基準がよく表れています。私は離婚・相続事件を扱う中で事実婚破綻の責任をめぐる争いをよく目にしますが、この判例は婚姻届の有無にかかわらず帰責配偶者は責任を免れにくいという点を明確に示しています。

事件の概要

原告Aと被告Dは2006年頃から約11年間同居し、事実婚関係を維持してきました。時間が経つにつれ、被告は原告の不貞行為を疑い始め、争いが頻繁になりました。結局2017年3月15日、両者は事実婚が完全に破綻したという事実に至りました。原告と被告はそれぞれ相手方に対し精神的苦痛に対する慰謝料2,000万ウォンずつを請求する本訴・反訴を提起しました。11年という同居期間は事実婚認定の要件上、通常十分な長さと評価され、これにより事実婚破綻に伴う慰謝料請求が正面から扱われ得た事件です。事実婚の認定自体が争われる事件とは異なり、本件は認定の有無よりも誰の責任で破綻したかが本格的な争点でした。

中心的争点:破綻の直接的原因は誰にあるか

事実婚関係の破綻に直接的かつ重要な原因を提供した当事者は、婚姻届の有無にかかわらず、精神的苦痛に対する慰謝料責任を負う。

裁判所は次の事情を総合し、被告に破綻の責任があると判断しました。

  • 被告は原告の不貞行為を繰り返し疑い、争いを生み出した
  • 飲酒した上で暴力的な行動と侮辱的な言辞を繰り返した
  • 暴行で罰金刑を受けた事実がある
  • 原告が営む食堂で泥酔して酒瓶を割り、騒ぎを起こした

これらの事情は単なる夫婦の葛藤を超え、一方の配偶者が一貫して関係を破壊してきた状況として評価されました。刑事事件記録(暴行罰金刑)が併存していた点は、客観的立証の重みを加える側面がありました。事実婚破綻の慰謝料事件では、刑事記録が伴うと立証の負担が大きく軽減される傾向があります。

反訴:原告の不貞行為主張はなぜ受け入れられなかったか

被告は原告が他の男性と不貞行為をし、自分を一方的に追い出したと主張して反訴を提起しました。裁判所は次のように判断し、被告の主張をすべて排斥しました。

  • 原告と他の男性のメッセージ回数・面会場所等に照らすと不貞行為とは認められない
  • 原告が被告を家から出した行為は、被告の疑い・暴力的言動が先行していたため正当な理由がある

不貞行為の主張は相姦損害賠償訴訟で通常最も先鋭な争点となりますが、本件では立証が不足していたとみられます。単なる疑いや連絡の状況だけでは不貞行為が認められないという韓国の判例の通常的傾向が改めて確認される事案です。また家から出した行為が正当な事由と評価された点は、正当防衛に近い自己保護行為が事実婚解消の帰責事由として逆に作用しないという通常的な見方を示しています。

結論:慰謝料1,000万ウォン認容

裁判所は事実婚期間、破綻の経緯、責任の程度等諸事情を総合し、被告が原告に慰謝料1,000万ウォンを支払う義務があると判断しました。原告の本訴請求は一部認容、被告の反訴請求はすべて棄却されました。請求額の約半分が認容された点は、事実婚破綻の慰謝料事件の通常的な認容範囲と大差ない結論と評価されます。金額そのものよりも、事実婚破綻に伴う慰謝料責任が明確に付与され得るという先例的意義の方が大きい事件です。

この判例が示唆する点

  • 婚姻届がなくても、一定期間以上夫婦の実体を備えた同居関係は事実婚として保護される
  • 疑い・暴力・侮辱的言辞等の帰責事由で関係を破綻させた配偶者は慰謝料責任を免れにくい
  • 不貞行為の主張はメッセージ・面会場所等具体的な証拠で立証されなければならず、抽象的な疑いだけでは認められない傾向がある
  • 一方の暴力的行動が先行していた場合、相手方の事実婚解消行為は正当な事由があると評価され得る

事実婚が破綻するときに通常確認される資料

私は事実婚破綻事件を扱う際、次の資料を優先的に検討します。

  • 同居の時期と期間を示す通信・金融資料
  • 家族・知人が夫婦と認識していた状況資料(年賀状、写真、メッセージ等)
  • 暴行・暴言があった場合、診断書、緊急通報内容、録音記録
  • 経済共同体として運営された状況(共同口座、賃貸契約、共同事業)
  • 不貞行為の主張に対するメッセージ・移動記録等

資料の分布は事件ごとに異なりますが、最初から整理されていれば通常事件の進行ははるかにスムーズになります。

事実婚解消時に検討すべき権利

慰謝料以外にも、事実婚解消時には通常次の権利が併せて検討されます。

  • 事実婚期間中に形成された財産に対する財産分与請求権
  • 同居中に発生した負債の精算
  • 子がいる場合の親権・養育権、養育費
  • 家庭内暴力関連の刑事手続、接近禁止等の保護命令

慰謝料事件と分離して請求しなければならない場合もあるため、最初から統合的に整理する方が通常効率的です。

同じ状況でどのような姿勢で臨むべきか

  • 事件初期に安全確保が最優先です。暴力が進行中であれば、診断書・緊急通報記録から残しておいてください
  • 事実婚の存在自体に争いの余地がある場合、同居関係を示す日常の痕跡をまるごと保管しておいてください
  • 不貞行為の主張が予想される場合、メッセージ・移動記録はバックアップしておくのが通常安全です
  • 子がいる場合は養育環境関連資料(保育園・学校資料、養育分担記録)を併せて整理しておくとよいでしょう

よくあるご質問

Q. 事実婚はどのように認められますか? A. 通常、婚姻の意思があり、一定期間夫婦共同生活の実体が認められ、社会通念上夫婦と評価される程度になれば事実婚として認められる傾向にあります。同居期間、家族・知人の認識、経済共同体形成の有無等が併せて考慮されます。

Q. 事実婚破綻の慰謝料の金額はどのように決まりますか? A. 事実婚の期間、破綻の経緯、責任の軽重、精神的苦痛の程度、両当事者の資力等を総合し、裁判所が裁量で定めます。本件のように1,000万ウォン前後が認容されるケースが通常多いですが、暴力の深刻さ・期間等によって異なる可能性があります。

Q. 事実婚関係でも財産分与は可能ですか? A. 事実婚関係が認められれば、事実婚期間中に夫婦の協力によって形成された財産は通常財産分与請求の対象となり得ます。ただし、請求方式と時効が法律婚と異なる場合があるため、別途の点検が必要です。

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おわりに

事実婚解消の問題でお悩みであれば、婚姻届がないからといって権利主張が閉ざされるわけではありません。ただし、事実婚の存在自体と破綻の帰責を客観的に立証する資料が事件の成否を左右する傾向があるため、メッセージ・診断書・目撃者の供述等の資料から落ち着いて整理しておいてください。慰謝料だけでなく、財産分与、子の問題まで統合的に検討するのが通常安全です。

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作成:ユン・ジサン弁護士 ・ 検討日 2026-05-30

免責:本稿は昌原地裁2017ドゥダン12448判例を一般向けに分かりやすく整理したものであり、特定事件に対する法律相談ではありません。事件ごとに事実関係と結論が異なり得るため、具体的な事案は弁護士と直接ご相談ください。